○久万高原町犬の登録等に関する規則
平成16年8月1日
規則第81号
(趣旨)
第1条 この規則は、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(犬の登録原簿)
第2条 法第4条第2項の原簿は、犬の登録原簿(様式第1号)によるものとする。
(申請・届出の様式)
第3条 法及び省令に基づく申請・届出等の様式は、それぞれ次のとおりとする。
(2) 法第4条第4項又は第5項の届出 様式第3号
(3) 省令第6条及び第13条の鑑札等の再交付の申請 様式第4号
2 省令第5条第1項ただし書の規定による鑑札は、様式第5号によるものとする。
3 省令第12条第3項ただし書の規定による注射済票は、様式第6号によるものとする。
(抑留犬の公示)
第4条 法第6条第8項の規定による抑留犬の公示は、捕獲犬抑留についての公示(様式第7号)によるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年8月1日から施行する。
附則(平成23年12月8日規則第30号)
この規則は、平成24年3月1日から施行する。
附則(平成25年11月7日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。