○久万高原町犬の登録等に関する規則

平成16年8月1日

規則第81号

(趣旨)

第1条 この規則は、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(犬の登録原簿)

第2条 法第4条第2項の原簿は、犬の登録原簿(様式第1号)によるものとする。

(申請・届出の様式)

第3条 法及び省令に基づく申請・届出等の様式は、それぞれ次のとおりとする。

(1) 法第4条第1項の登録の申請 様式第2号(2人以上の連名による場合は、様式第2号の2)

(2) 法第4条第4項又は第5項の届出 様式第3号

(3) 省令第6条及び第13条の鑑札等の再交付の申請 様式第4号

2 省令第5条第1項ただし書の規定による鑑札は、様式第5号によるものとする。

3 省令第12条第3項ただし書の規定による注射済票は、様式第6号によるものとする。

(抑留犬の公示)

第4条 法第6条第8項の規定による抑留犬の公示は、捕獲犬抑留についての公示(様式第7号)によるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の久万町狂犬病予防法施行規則(平成12年久万町規則第5号)、面河村犬の登録等に関する規則(平成12年面河村規則第6号)、美川村犬の登録等に関する規則(平成12年美川村規則第5号)又は柳谷村犬の登録等に関する規則(平成12年柳谷村規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年12月8日規則第30号)

この規則は、平成24年3月1日から施行する。

(平成25年11月7日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

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久万高原町犬の登録等に関する規則

平成16年8月1日 規則第81号

(平成25年11月7日施行)