○久万高原町1歳6か月児等健康診査実施要綱
平成16年8月1日
告示第31号
(目的)
第1条 母子保健法(昭和40年法律第141号)第12条の規定により実施される健康診査及び保健指導(以下「健康診査等」という。)については、疾病及び異常の早期発見並びに早期対応だけでなく、育児支援や健康推進の援助助言を目的とするもので、「母性、乳幼児に対する健康診査及び保健指導の実施について」(平成8年11月20日児発第934号児童家庭局長通知)、「乳幼児に対する健康診査の実施について」(平成10年4月8日児発第285号児童家庭局長通知)及び「母子保健マニュアル」(平成8年11月発行厚生省児童家庭局母子保健課監修)に基づき、精神、情緒及び社会性の健全な発達、生活習慣の確立、う蝕予防、事故防止並びに児童虐待の防止に重点をおいて、幼児の健康の保持及び増進を図ることを目的とする。
(健康診査等の種類)
第2条 健康診査等は、乳児健康診査、1歳6か月児健康診査及び3歳児健康診査とし、それぞれ一般健康診査及び歯科健康診査を実施するとともに、1歳6箇月児及び3歳児については、必要に応じて精密健康診査を実施することとする。
2 乳児健康診査は、心身の異常の発見(股関節脱臼、心臓の異常、行動発達の異常及び精神発達の異常等)及び悪性腫瘍の発見を目的とし、家族の育児の面での情緒を養うとともに、児童に対する虐待防止が図られるよう十分留意した離乳指導及び育児生活指導等を実施する。
3 1歳6か月児健康診査は、幼児初期における身体発育及び精神発達面で、歩行や言語等発達の標識が容易に得られる時期に健康診査を実施することにより、運動機能、視聴覚等の障害又は精神発達の遅滞等の障害を持った児童を早期に発見し、心身障害の進行を未然に防止するために、生活習慣の自立、う蝕の予防、幼児の栄養及び育児に関する適切な指導を行い、幼児の健康の保持及び増進を図る。
4 3歳児健康診査は、幼児期における幼児の健康及び発達の個人的差異が、その後の成長に影響を及ぼすことに鑑み、視覚、聴覚、運動及び発達等の心身障害その他疾病及び異常を早期に発見し、心身障害の進行を未然に防止するために、う蝕の予防、発育、栄養、生活習慣その他育児に関する適切な指導を行うことにより、幼児の健康の保持及び増進を図る。
(実施対象者)
第3条 乳児健康診査の一般健康診査及び歯科健康診査の対象者は、1歳に満たない児及びその他必要な児とする。
2 1歳6か月児健康診査の一般健康診査及び歯科健康診査の対象者は、満1歳6箇月を超え、満2歳に達しない幼児とする。
3 3歳児健康診査の一般健康診査及び歯科健康診査の対象者は、満3歳を超え、満4歳に達しない幼児とする。
4 精密健康診査の対象者は、1歳6か月児健康診査及び3歳児健康診査における一般健康診査の結果、心身の発達異常若しくは疾病等の疑いがあり、より精密に健康診査を行う必要があると認められる者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 身体面については、それぞれの診療科を標榜している医師に委託することが妥当な者
(2) 精神発達面については、医療機関又は児童相談所に依頼することが適当な者
(実施体制の確立)
第4条 健康診査の実施に当たっては、健康診査を担当する医師、歯科医師、保健師その他必要な職員の確保に努めるとともに、健康診査に必要な器具、健康診査票等を整備して実施体制を確立し、事業の円滑な運営を図るものとする。
2 健康診査の趣旨、期日、期間、場所その他必要な事項については、各種の広報機能を利用し、あらかじめ周知徹底に努め、受診率の向上を図るものとする。
3 計画の策定及び事業の実施については、事業の効果的な推進を図るために、保健所、医師会等と十分に連携をとり、協力を求めるとともに、健康診査後の診断の確定及び事後指導に当たっては、できる限り専門医の技術的援助の下に健康診査の質の向上が図られるよう、医師会、歯科医師会、福祉事務所、児童相談所又は教育委員会等関係諸機関との緊密な連携を取るものとする。ただし、健康診査で知り得た内容に関して関係機関と連携を取る場合においては、受診者又はその保護者(以下「受診者等」という。)の了解を得た上で行う等その取扱いには十分留意することとする。
4 健康診査は、集団健康診査及び医療機関等に委託して行う個別健康診査に区分し、乳児健康診査は集団健康診査又は個別健康診査により、1歳6か月児健康診査は集団健康診査により、3歳児健康診査は集団健康診査により実施することとし、それぞれに第7条による精密健康診査を実施するものとする。
(健康診査の実施方法)
第5条 健康診査は、十分な経験を有し、保健医療に習熟した医師、歯科医師、保健師、栄養士、歯科衛生士及び心理相談を担当する者等により実施することとする。
2 健康診査票は、医師及び歯科医師が健康診査の結果を記入し、町が保管し、事後の保健指導等に活用する。
3 町は、健康診査の受診時に母子健康手帳を持参させるよう指導し、それまでの発達状況等を確認するとともに、実施した健康診査の結果について記入するものとする。また、児の健康状態の一貫的な把握を行うため、保育所等が実施する健康診断の結果についても記入がなされるよう協力を求めるとともに、保護者が自らその結果を確認するよう指導するものとする。
4 乳児健康診査の診査項目は、次のとおりとする。
(1) 身体発育状況
(2) 栄養状態
(3) 慢性疾患
(4) 皮膚の疾病の有無
(5) 先天奇形
(6) 先天性代謝異常
(7) 聴力及び視覚障害
(8) 精神発達の状況
(9) 歯科的異常(歯の萌出異常・口腔軟組織疾患等)
(10) 予防接種の実施状況
(11) 虐待が疑われる身体所見や不合理な説明
(12) その他育児上問題となる事項(生活習慣の自立、社会性の発達、しつけ、食事、事故等)
5 1歳6か月児健康診査における一般健康診査の診査項目は、次のとおりとする。
(1) 身体発育状況
(2) 栄養状態
(3) 脊柱及び胸郭の疾病及び異常の有無
(4) 皮膚の疾病の有無
(5) 四肢運動障害の有無
(6) 精神発達の状況
(7) 言語障害の有無
(8) 予防接種の実施状況
(9) その他の疾病及び異常の有無
(10) その他育児上問題となる事項(生活習慣の自立、社会性の発達、しつけ、食事、事故等)
6 3歳児健康診査における一般健康診査の項目は、次のとおりとする。
(1) 身体発育状況
(2) 栄養状態
(3) 脊柱及び胸郭の疾病及び異常の有無
(4) 皮膚の疾病の有無
(5) 眼の疾病及び異常の有無
(6) 耳、鼻及び咽頭の疾病及び異常の有無
(7) 四肢運動障害の有無
(8) 精神発達の状況
(9) 言語障害の有無
(10) 予防接種の実施状況
(11) その他の疾病及び異常の有無
(12) その他育児上問題となる事項(生活習慣の自立、社会性の発達、しつけ、食事、事故等)
7 1歳6か月児健康診査及び3歳児健康診査における歯科健康診査は、「妊産婦、乳児及び幼児に対する歯科健康診査及び保健指導の実施について」(平成9年3月31日児発第231号・健政発第301号児童家庭局長・健康政策局長連名通知)の第5に基づき、歯及び口腔の疾病及び異常の有無について行うものとする。
8 精密検査については、第7条に定めるところによるものとし、家族の育児面での情緒を養い、児童に対する虐待防止等が図られるよう、十分留意した指導を行うものとする。
(事後指導)
第6条 健康診査の結果は、受診者等に対し口頭で伝え、又は通知するとともに、必要に応じて適切な指導を行うものとする。
2 健康診査の結果、引き続き指導の必要があると判断した場合は、保健福祉センター及び保健所において事後指導を受けるよう勧奨するとともに、必要に応じた訪問指導等を行うものとする。ただし、事後指導に当たっては、受診者等に対する指導に遺漏なきよう、あらかじめ関係機関の役割分担を明確にし、相互の密接な連携を図るものとする。
3 事後指導においては、事後指導票を作成し、事後指導及び措置の内容について記載するものとする。
4 健康診査の結果、経過観察、精密健康診査、処置又は医療等が必要とされた者に対しては、適切な事後指導を行うこととし、医療機関において医療を行うことが必要な場合には、対象者のかかりつけ医と緊密な連携を取るとともに、本人の健康状況に応じた的確な対応が図られるよう留意するとともに、身体障害児育成医療給付又は結核児療育給付等の医療給付が適用される場合においては、手続等を指導するものとする。
(精密健康診査)
第7条 精密健康診査の実施体制は、次のとおりとする。
(1) 精密健康診査の委託又は依頼については、精密健康診査受診票(様式第1号)を、対象となる受診者等に交付して行うものとする。
(2) 精密健康診査の実施に当たっては、医療機関への委託又は児童相談所への依頼等を事前に行うものとする。
(3) 精密健康診査の結果については、事後の保健指導等に活用するため、管理等を行い、健康診査票の備考欄又はこれに準ずる欄へ記載するものとし、精密健康診査の結果通知は、委託医療機関が精密健康診査費請求書兼結果通知書(様式第2号)を町に送付して行うものとする。
2 精密健康診査の結果、事後指導等が必要とされるときは、適切な指導を行うとともに、引き続き指導の必要があると判断した場合は、委託医療機関、保健福祉センター又は保健所等において事後指導を受けるよう指導するものとする。
3 精密健康診査の未受診者に対しては、受診を勧奨するものとする。
(健康診査費の請求及び支払)
第8条 委託医療機関は、精密健康診査の精密健康診査に要する費用を、精密健康診査費請求書兼結果通知書により、町に請求するものとする。
2 町が委託医療機関から健康診査及び精密健康診査の請求書を受理したときは、その内容を審査確認の上、精密健康診査に要した費用を支払うものとする。この場合、委託契約に基づく支払は、請求を受けた愛媛県国民健康保険団体連合会が、内容を審査して適当と認めたものについて、別に定める期日までに、委託医療機関に対し支払うものとする。
3 精密健康診査が健康保険等の給付として行われた場合において、委託医療機関が町に対して請求することのできる額は、健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法により算定した額から保険者が負担すべき額を控除した額とする。
4 精密健康診査が保険医療機関又は療養取扱機関以外のものによって行われた場合において、委託医療機関が町に請求することのできる額は、健康保険の診療報酬の例により算定した額とする。
附則
この告示は、平成16年8月1日から施行する。