○久万高原町妊婦、乳児一般健康診査、産婦健康診査及び新生児聴覚検査実施要綱

平成16年8月1日

告示第30号

(目的)

第1条 この告示は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条の規定により実施される妊産婦及び乳幼児の健康診査の徹底を図るため、妊婦、乳児一般健康診査、産婦健康診査及び新生児聴覚検査を行い、もって妊産婦及び乳児の保健管理の向上を図るものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、久万高原町とする。

(実施対象者等)

第3条 実施対象者は、本町に住所を有する妊産婦及び本町に住所を有する保護者が出産した新生児、乳児とする。

2 妊婦乳児一般健康診査は、妊婦一般健康診査及び乳児一般健康診査に区分され、その実施対象者は、妊婦乳児とする。

3 産婦健康診査の実施対象者は、概ね産後1箇月前後の産婦とする。

4 新生児聴覚検査は初回検査と初回検査結果がリファー(要精検)となったものに実施する確認検査に区分され、その実施対象者は、いずれも月齢1箇月未満の新生児とする。

5 町は、妊婦の対象者を把握するため妊娠届の早期提出の励行を図るものとする。

(健康診査の実施)

第4条 健康診査及び新生児聴覚検査の実施は、町長が指定する医療機関において実施する。

2 1人1回当たりの委託単価については、あらかじめ決定するものとする。

(健康診査受診票)

第5条 健康診査受診票及び新生児聴覚検査受診票については、母子健康手帳を交付する際に併せてこれを交付するものとし、町は、健康診査受診票及び新生児聴覚検査受診票の交付状況、実施状況を明確にしておくため、受診票交付台帳等を備える。

(健康診査の結果)

第6条 健康診査及び新生児聴覚検査の結果については、事後の保健指導等に活用するため、町が保管するものとする。

(費用の請求及び支払)

第7条 一般健康診査及び新生児聴覚検査に係る費用の請求については、費用の審査及び支払に関して、愛媛県国民健康保険連合会(以下「連合会」という。)に委託するものとし、町長からの委任を受けた愛媛県知事が一括して締結するものとする。

2 医療機関は、同契約に基づき各健康診査別に定める請求書により、別に定める期日までに連合会に対し請求するものとする。

3 請求を受けた連合会は、請求書の内容を審査して適当と認められたものについて当該月分を取りまとめた額を、医療機関に支払うものとし、その支払に要する額を、別に定める期日までに町に請求するものとする。

4 費用の支払については、町が請求内容を審査して適当と認められた額を、別に定める期日までに連合会に対し支払うものとし、連合会は、町から支払を受けた額を、別に定める期日までに医療機関に対し支払うものとする。

5 費用の額は、1人1回につき町があらかじめ決定した額とする。

(健康診査の実施項目)

第8条 妊婦一般健康診査の項目は、次のとおりとする。

(1) 問診及び相談

(2) 体重・血圧測定

(3) 尿化学検査

(4) 貧血検査

(5) 梅毒血清反応検査

(6) B型肝炎検査(HBs抗原検査)

(7) C型肝炎検査(HCV抗体検査)

(8) 子宮頸がん検診(細胞診)

(9) 超音波検査

(10) 血液型

(11) 血糖値検査

(12) HTLV―1抗体検査

(13) HIV抗体検査

(14) 風疹ウイルス抗体検査

(15) 性器クラミジア検査

(16) GBS膣分泌検査

2 新生児聴覚検査の項目は、次のとおりとする。

(1) 初回検査(自動聴性脳幹反応:自動ABR)

(2) 確認検査(初回検査結果がリファー(要精検)であった場合に、自動聴性脳幹反応:自動ABR)

3 産婦健康診査の項目は、次のとおりとする。

(1) 問診

(2) 診察

(3) 体重・血圧測定

(4) 尿検査

(5) 産婦の精神状況について

4 乳児一般健康診査の項目は、次のとおりとする。

(1) 問診及び診察

(2) 身体計測及び保健指導

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成16年8月1日から施行する。

(平成19年11月8日告示第39号)

この告示は、平成19年12月1日から施行する。

(平成24年3月22日告示第6号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年4月9日告示第25号)

この告示は、公表の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年3月31日告示第16号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月28日告示第19号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。ただし、新生児聴覚検査の取扱いに関しては、平成30年10月1日以降に出生した児に適用する。

(令和4年3月31日告示第27号)

(施行期日)

 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(適用対象者)

 産婦健康診査の対象者は、令和4年10月1日以降に出産した産婦とする。

(令和5年3月29日告示第26号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

久万高原町妊婦、乳児一般健康診査、産婦健康診査及び新生児聴覚検査実施要綱

平成16年8月1日 告示第30号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成16年8月1日 告示第30号
平成19年11月8日 告示第39号
平成24年3月22日 告示第6号
平成26年4月9日 告示第25号
平成27年3月31日 告示第16号
平成30年3月28日 告示第19号
令和4年3月31日 告示第27号
令和5年3月29日 告示第26号