○久万高原町予防接種健康被害調査委員会条例

平成16年8月1日

条例第129号

(設置)

第1条 本町における感染症予防対策として実施する予防接種業務を適正かつ円滑に遂行するため、久万高原町予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について、医学的見地から調査研究等を行う。

(1) 予防接種に関して発生した健康被害の原因及び事後措置並びに対策の調査研究

(2) 予防接種業務に係る疾病の状況及び診療内容に関する資料収集

(3) 必要と認められる特殊検査又は剖検の実施についての助言

(4) 予防接種実施上の技術的及び運営上の諸問題

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項

(対象予防接種)

第3条 この条例において委員会が対象とする「予防接種」は、次に掲げるものをいう。

(1) 予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づく予防接種

(2) 町の勧奨により町民が受けた予防接種

(組織)

第4条 委員会は、委員9人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が任命し、又は委嘱する。

(1) 久万高原町の代表

(2) 中予保健所長

(3) 予防接種に専門的な知識を有する医師

(4) 上浮穴郡医師会推薦会員

(5) 町長が必要と認める者

(任期)

第5条 委員の任期は、健康被害が発生してから調査が終了するまでとする。

(委員長及び副委員長)

第6条 委員会に委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要と認める場合に招集する。

(説明及び意見の聴取)

第8条 委員長は、会議の運営上必要と認めるときは、関係者を会議に出席させ、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、保健福祉課において処理する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成16年8月1日から施行する。

(平成19年6月28日条例第50号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年9月25日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

久万高原町予防接種健康被害調査委員会条例

平成16年8月1日 条例第129号

(令和元年9月25日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成16年8月1日 条例第129号
平成19年6月28日 条例第50号
令和元年9月25日 条例第15号