○久万高原町診療施設条例

平成16年8月1日

条例第128号

(設置)

第1条 住民の医療福祉の向上と保健予防思想の普及を目的として、本町に診療施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

面河歯科診療所

久万高原町渋草2474番地

美川歯科診療所

久万高原町上黒岩2924番地1

みかわクリニック

久万高原町上黒岩2920番地

柳谷診療所

久万高原町柳井川849番地2

柳谷歯科診療所

久万高原町柳井川839番地

(管理及び使用)

第3条 施設は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

2 町長は、公益上特に必要があると認める場合は、議会の同意を得て施設の使用を定め、かつ、使用者にその管理を委託することができる。

3 委託を受けた使用者は、町長が管理上指示した事項に留意し、常に善良な管理者の注意をもって使用し、管理に当たらなければならない。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の面河村歯科診療施設の設置及び管理に関する条例(昭和54年面河村条例第7号)又は美川村診療施設の設置及び管理に関する条例(昭和47年美川村条例第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

久万高原町診療施設条例

平成16年8月1日 条例第128号

(平成16年8月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成16年8月1日 条例第128号