○久万高原町保健福祉センター管理運営に関する規則

平成16年8月1日

規則第80号

(趣旨)

第1条 この規則は、久万高原町保健福祉センター条例(平成16年久万高原町条例第127号)第5条の規定に基づき、保健福祉センターの管理運営に関し基本的事項を定めるものとする。

(利用の申請)

第2条 保健福祉センターを利用する者は、あらかじめ保健福祉センター利用申請書(別記様式)を町長に提出し、許可を受けなければならない。

(利用の範囲)

第3条 保健福祉センターを利用できる者は、町内に在住する者とする。ただし、町長が認めた場合は、この限りでない。

(開館)

第4条 保健福祉センターの開館時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

(休館)

第5条 保健福祉センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 土曜日・日曜日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで(第1号に掲げる日を除く。)

2 前項各号のほか、町長が必要と認めたときは、休館することができる。

3 休館日に開館するときは、あらかじめ掲示するものとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の久万町保健センター管理運営に関する規則(平成3年久万町規則第17号)又は福祉・保健センターみかわ設置及び管理条例施行規則(平成10年美川村規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年3月4日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

久万高原町保健福祉センター管理運営に関する規則

平成16年8月1日 規則第80号

(令和4年3月4日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成16年8月1日 規則第80号
令和4年3月4日 規則第1号