○久万高原町介護保険事業計画等策定検討委員会条例

平成16年8月1日

条例第125号

(設置)

第1条 介護保険事業に係る保険給付が円滑に実施されるための介護保険事業計画(以下「計画」という。)の策定及び老人保健福祉計画(以下「福祉計画」という。)の見直しを一体的に検討するため、久万高原町介護保険事業計画等策定検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討し、その結果を町長に報告する。

(1) 高齢者の現状及び介護給付の現状の分析に関すること。

(2) 介護給付の目標年次及び目標量の設定に関すること。

(3) 介護サービス供給体制の整備に関すること。

(4) 第1号被保険者保険料額に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、計画の策定及び福祉計画の見直しに関して必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、委員13人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が任命し、又は委嘱する。

(1) 町職員

(2) 被保険者代表

(3) 費用負担関係者

(4) 福祉関係者

(5) 保健・医療関係者

(6) 学識経験のある者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に会長及び副会長を1人置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、町長が招集し、会長が議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席をもって成立する。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、保健福祉課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成16年8月1日から施行する。

久万高原町介護保険事業計画等策定検討委員会条例

平成16年8月1日 条例第125号

(平成16年8月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成16年8月1日 条例第125号