○久万高原町病院及び診療所使用料及び手数料条例

平成16年8月1日

条例第121号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条又は第227条の規定により、国民健康保険久万高原町立病院(以下「病院」という。)及び国民健康保険診療所(同出張所を含む。以下「診療所」という。)における使用料及び手数料の徴収については、この条例の定めるところによる。

(使用料)

第2条 町長は、病院及び診療所使用者から、法令に特別の定めのあるものを除くほか、次の各号に掲げる基準及び算定方法により算定した額を基準として使用料を徴収する。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)、入院時食事療養費に係る食事療養及び入院時生活療養費に係る生活療養の費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第99号)及び保険外併用療養費に係る療養についての費用の額の算定方法(平成18年厚生労働省告示第496号)

(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)、指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第20号)、指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)及び指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第127号)

2 前項に規定する以外のものについては、他の医療機関の慣行料金等を考慮して、町長が定めた料金を徴収する。

3 前2項に規定する使用料のほか、入院患者で特別室を使用する者については、その使用区分に従い別表第1に定める額の使用料を徴収するものとし、その他病院及び診療所の一部を使用することの許可を受けた者については、その使用区分に従い別表第2に定める額の使用料を徴収する。

4 短期入所療養介護及び介護療養型医療施設入所者については、前各項に規定する使用料のほか、居住費(滞在費)及び食費として別表第3に定める額の使用料を徴収する。

5 第1項及び第2項の使用料は即納とし、第3項及び第4項の使用料は前納とする。ただし、前各項の使用料のうち社会保険診療報酬又は特別の事由があるものについては後納とすることができる。

(手数料)

第3条 町長は、特定の個人のためにする事務につき、別表第4に定める額の手数料を徴収する。

2 前項の手数料は、請求の際に即納するものとし、納付後請求事項を変更し、又は取消しを求めても既納の手数料は還付しない。

(使用料及び手数料の減免)

第4条 次に掲げる場合においては、使用料及び手数料を減額し、又は免除することができる。

(1) 法令の規定に基づく場合

(2) 町長が特に必要と認めた場合

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の久万町立病院及び診療所使用料・手数料条例(平成12年久万町条例第23号)又は面河村国民健康保険診療所使用料条例(昭和58年面河村条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年4月1日条例第32号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年10月1日条例第58号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日条例第32号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日条例第47号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年3月28日条例第28号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年3月27日条例第14号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年9月25日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年6月23日条例第14号)

この条例は、令和3年8月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

特別室使用料

区分

金額(1日につき)

備考

特別室(1人室)

4,400円

バス、トイレ、電話、冷房付

個室A(1人室)

2,530円


個室B(2人室)

1,430円


別表第2(第2条関係)

施設等の一部使用料

区分

金額

備考

売店

1月につき5,500円


病室電気

実質相当額

テレビ、コタツ、扇風機等

付添寝具

1日につき 330円

布団上、下

別表第3(第2条関係)

短期入所療養介護及び介護療養型医療施設の居住費(滞在費)及び食費

区分

金額(1日につき)

備考

居住費(滞在費)

377円

光熱水費相当

食費

1,445円

食材料費及び調理費相当

別表第4(第3条関係)

手数料

区分

金額

(1通につき)

備考

1 普通診断書

1,100円

入社、入試、欠勤届用等

2 学校等欠席届関係診断書

550円

学生、生徒、児童用

3 警察及び裁判関係診断書

1,100円

銃刀所持、毒劇物取扱用等

4 保険、年金等請求関係診断書

3,300円

恩給を含む。

5 交通事故関係診断書

3,300円

傷害関係を含む。

6 理美容師、調理師関係診断書

1,100円

接客業開業等を含む。

7 身体障害者用診断書

2,200円

手帳交付、年金請求用

8 死亡診断書

3,300円


9 死体検案書(変死)

11,000円

検案料を含む。

10 死体検案書(病死)

5,500円

検案料を含む。

備考 診断書及び検案書が1通を超える場合の手数料は、別に定める。

久万高原町病院及び診療所使用料及び手数料条例

平成16年8月1日 条例第121号

(令和3年8月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
平成16年8月1日 条例第121号
平成17年4月1日 条例第32号
平成17年10月1日 条例第58号
平成18年3月31日 条例第32号
平成18年9月29日 条例第47号
平成20年3月28日 条例第28号
平成26年3月27日 条例第14号
令和元年9月25日 条例第10号
令和3年6月23日 条例第14号