○久万高原町国民健康保険出産費資金貸付規則

平成16年8月1日

規則第75号

(目的)

第1条 この規則は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第58条第1項の規定による出産育児一時金の支給を受けることが見込まれる世帯主に対し、出産育児一時金の支給を受けるまでの間、当該出産育児一時金の支給に係る出産に要する費用を支払うための資金(以下「資金」という。)を貸し付けることにより、被保険者の福祉の向上に寄与することを目的とする。

(貸付対象)

第2条 資金の貸付けは、次に掲げる要件のいずれかを満たす本町の国民健康保険の被保険者の属する世帯の世帯主に対して行う。ただし、国民健康保険法第58条第1項の規定による出産育児一時金の支給を受けることが見込まれる者に限る。

(1) 出産予定日まで1月以内であること。

(2) 妊娠4月以上であり、当該出産に要する費用について医療機関等から請求を受け、又はその費用を支払ったこと。

(貸付対象の制限)

第3条 前条の規定にかかわらず、本町の行う国民健康保険の保険税を滞納している世帯主で、町長が貸付けをすることが適当でないと認めたものは、貸付対象としないものとする。

(貸付額)

第4条 資金の貸付額は、出産育児一時金支給見込額の10分の8を限度とする。ただし、算出した額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は貸し付けない。

(貸付利息)

第5条 貸付金には、利息を付さない。

(貸付申請)

第6条 この規則による貸付金の貸付けを受けようとする世帯主(以下「申請者」という。)は、国民健康保険出産費資金貸付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(1) 第2条第1号に掲げる者 出産予定日まで1月以内であることを証明する書類

(2) 第2条第2号に掲げる者 妊娠4月以上であることを証明する書類及び医療機関等からの出産に要する費用の内訳が記載された請求書又は領収証

(貸付けの決定)

第7条 町長は、申請書を受理したときは、速やかに審査し、貸付けの可否及び貸付額を決定しなければならない。

2 町長は、貸付けの可否及び貸付額を決定したときは、出産費資金貸付の可否を決定した旨の通知書により、申請者に通知するものとする。

3 申請者は、国民健康保険出産費資金貸付決定通知書(様式第2号。以下「決定通知書」という。)を受理したときは、当該貸付けに係る国民健康保険出産費資金借用書(様式第3号)を町長に対し提出するものとする。

(貸付けの方法)

第8条 貸付金の貸付方法は、町窓口での現金払又は金融機関への振込みとする。

(貸付期間等)

第9条 資金の貸付期間は、当該貸付金に係る出産育児一時金が支給される日までの間とする。ただし、出産の日から2週間以内に出産育児一時金の支給の申請がないときは、町長の指定する日までとする。

2 前項の規定にかかわらず、世帯に属するすべての被保険者又は出産を予定する被保険者がその資格を喪失したときは、町長は、資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)に対し、資格喪失の日から起算して2週間以内に貸付金の全額を償還させるものとする。

(償還方法等)

第10条 申請者は、第6条の規定による申請と同時に、町長に対し、出産育児一時金支給時に出産育児一時金と貸付金債権を対等額において相殺する旨の停止条件付相殺契約(以下「相殺契約」という。)の申請を行う。

2 相殺契約の申請に対する町長の応諾は、決定通知書の交付により行われたものとみなす。

3 町長は、相殺契約に基づき、出産育児一時金の支給時に出産育児の一時金と貸付金債権を対等額において相殺し、その差額を借受人に対し支給するものとする。

(即時償還)

第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、前条の規定にかかわらず、借受人に対し直ちに貸付金の全額を償還させるものとする。

(1) 借受人が偽りの申請その他不正の手段により貸付けを受けたとき。

(2) 当該貸付けに係る被保険者が第2条各号に掲げる要件を備えていないことが明らかになったとき。

(領収証の交付等)

第12条 町長は、貸付金の全額が償還されたときは、借受人に対し、当該貸付金に係る領収証を交付するとともに、借用証を返還するものとする。

(氏名等の変更届)

第13条 借受人は、住所又は氏名に変更を生じたとき、借受人が死亡その他の理由により世帯主でなくなったときは、新たに世帯主となった者又は相続人は、速やかに国民健康保険出産費資金借受者変更届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の久万町国民健康保険出産費資金貸付規則(平成14年久万町規則第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年3月4日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

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久万高原町国民健康保険出産費資金貸付規則

平成16年8月1日 規則第75号

(令和4年3月4日施行)