○久万高原町国民健康保険運営協議会規則

平成16年8月1日

規則第73号

(趣旨)

第1条 この規則は、久万高原町国民健康保険条例(平成16年久万高原町条例第119号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、条例第2条に規定する久万高原町国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について審議するものとする。

(1) 一部負担金の負担割合に関する事項

(2) 国民健康保険税の賦課方法に関する事項

(3) 保険給付の種類及び内容の変更に関する事項

(4) 直営診療所の設置及び廃止に関する事項

(5) 保健事業の実施に関する事項

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が国民健康保険事業の運営上重要なものと認める事項

(委員の委嘱等)

第3条 協議会の委員は、町長が委嘱する。

2 委員は、辞職しようとするときは、町長に申し出なければならない。

(任期)

第4条 委員の任期は、3年とする。

2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置き、協議会委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 会長は、協議会の会議(以下「会議」という。)を招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(書記)

第7条 協議会に書記を置き、町職員のうちから町長が任命する。

2 書記は、会長の指揮を受け、協議会の庶務に従事する。

(会議録)

第8条 会長は、会議録を作成しなければならない。

2 会長は、会議の結果を、町長に報告しなければならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この規則は、平成16年8月1日から施行する。

(平成30年10月15日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

久万高原町国民健康保険運営協議会規則

平成16年8月1日 規則第73号

(平成30年10月15日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
平成16年8月1日 規則第73号
平成30年10月15日 規則第24号