○久万高原町心身障害者共同作業所運営事業補助金交付要綱
平成16年8月1日
告示第26号
(目的)
第1条 この告示は、民間団体等(以下「事業者」という。)が実施する心身障害者共同作業所運営事業(以下「事業」という。)に要する経費に対し、久万高原町が予算の範囲内で心身障害者共同作業所運営事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、心身障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。
(補助金の交付申請)
第3条 事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(様式第1号)に、町長が必要と認める書類を添えて、別に定める期日までに町長に提出しなければならない。
(補助事業の中止及び廃止)
第6条 補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときはあらかじめ事業中止(廃止)承認申請書(様式第4号)を、町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(実績報告)
第7条 補助事業者は、補助事業完了後、速やかに事業実績報告書(様式第5号)に、町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(補助金の概算払)
第9条 町長は、前条の規定にかかわらず、補助事業の実施上必要と認めたときは、補助金の全部又は一部を概算払することができる。
2 補助事業者は、概算払の交付を受けようとするときは、補助金概算払請求書(様式第7号)に、町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(目的外使用の禁止)
第10条 補助事業者は、補助金を他の目的に使用してはならない。
(指導監督)
第11条 町長は、補助事業の実施に関して、必要に応じ検査し、指示を行い、又は報告を求めることができる。
(交付決定の取消し等)
第12条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金交付の決定を取り消し、又は変更することができる。この場合において、既に補助金が交付されているときは、町長はその全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) この告示及び補助金交付の条件に違反したとき。
(2) この告示により町長に提出した書類に偽りの記載があったとき。
(3) その他補助事業の施行について、不正の行為があったとき。
(関係書類の保管)
第13条 補助事業者は、補助事業に係る収入支出の帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業終了の年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年8月1日から施行する。
附則(平成21年7月10日告示第42号)
この告示は、公表の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)
1 区分 | 2 補助基準額 | 3 対象経費 |
人件費 | 1作業所につき (運営期間が週5日未満の作業所) 月額174,000円×年間開設月数 (運営期間が週5日以上の作業所) 月額284,000円×年間開設月数 | 事業の実施に必要な人件費 |
運営費 | 1作業所につき (運営期間が週5日未満の作業所) 月額73,000円×年間開設月数 (運営期間が週5日以上の作業所) 月額121,000円×年間開設月数 | 運営に係る諸経費。 ただし、工賃等通所者に支払う額は除く。 |