○久万高原町重度心身障害者医療費助成条例施行規則

平成16年8月1日

規則第70号

(趣旨)

第1条 この規則は、久万高原町重度心身障害者医療費助成条例(平成16年久万高原町条例第118号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(受給者証の交付申請)

第2条 条例第4条の規定による助成を受けようとする受給資格者は、重度心身障害者医療費受給者証交付申請書(様式第1号。以下「受給者証交付申請書」という。)を町長に提出し、重度心身障害者医療費受給者証(様式第2号。以下「受給者証」という。)の交付を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があった場合において、適当と認めるときは、当該申請をした者に受給者証を交付するものとする。

(療養機関)

第3条 条例第4条第1項に規定する規則で定める療養機関は、次に定めるとおりとする。

(1) 病院

(2) 診療所

(3) 薬局(医師の処方せん指示により投薬を行った場合に限る。)

(4) 訪問看護ステーション

(助成の方法)

第4条 条例第4条の規定による助成は、助成対象者の請求に基づき行うものとする。

2 前項の助成を受けようとする者は、毎月支払った医療費を取りまとめ、別に定めるところにより、重度心身障害者医療費請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。ただし、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の一部負担金の助成を受けようとするときは、重度心身障害者医療費請求書(高齢者用)(様式第4号)によるものとする。

(医療費の支払)

第5条 町長は、前条に規定する請求書を受理したときは、その内容を審査の上、請求者に支払うものとする。

(立替払)

第6条 受給資格者が経済的又は身体的理由等により、医療保険各法の一部自己負担金(高額療養費支給相当額を含む。)を療養機関へ支払うことができない場合は、療養機関の請求により受給資格者に代わってこれを立て替えるものとする。

2 療養機関から前項の請求があったときは、第4条の規定による請求があったものとみなし、助成金の決定を行うものとする。

3 第1項の規定により立替払いを行う場合は、愛媛県国民健康保険団体連合会福祉医療費審査支払規則によるものとする。

4 第1項の規定により立替払を行った場合において、受給資格者から高額療養費相当額の返還があったときは、同時に立替金全額の返還及び受給資格者に対する助成が行われたものとみなす。

5 第1項の規定により立て替えた額と第2項の規定により決定された額が同額となる場合は、第1項の規定による立替払をもって助成が行われたものとみなす。

(届出等)

第7条 受給資格者は、受給者証交付申請書に記載した事項に変更があったときは、速やかに重度心身障害者医療費受給者変更届(様式第5号)に受給者証を添えて、町長に提出しなければならない。

(受給資格喪失届等)

第8条 受給資格者は、受給資格を失ったときは、その日から14日以内に受給者証を町長に返還しなければならない。

2 受給資格者は、医療費の助成を受けようとする疾病又は負傷が第三者の行為によって生じたものであるときは、重度心身障害者医療費助成事由(被害)(様式第6号)により直ちに町長に届け出なければならない。

(受給者証の再交付)

第9条 受給資格者は、受給者証を破損し、汚損し、又は紛失したときは、重度心身障害者医療費受給者証再交付申請書(様式第7号)を町長に提出し、受給者証の再交付を受けることができる。

2 受給資格者は、前項の申請書を提出する場合において、再交付を申請する理由が破損又は汚損によるものであるときは、当該破損し、又は汚損した受給者証を当該申請書に添えなければならない。

3 受給資格者は、受給者証の再交付を受けた後、紛失した受給者証を発見したときは、速やかに発見した受給者証を町長に返還しなければならない。

(受給者証の更新)

第10条 受給者証は、3年ごとに更新するものとする。

2 受給者証の交付を受けた者は、3年ごとに一度5月1日から5月31日までの間に重度心身障害者医療費受給者証更新申請書(様式第8号)により受給者証の更新を申請しなければならない。

3 受給資格者は、受給者証の有効期間が満了したときは、当該受給者証を直ちに町長に返還しなければならない。

(関係簿冊)

第11条 町長は、次の簿冊を備え付けておくものとする。

(1) 重度心身障害者医療費受給者証交付台帳(様式第9号)

(2) 重度心身障害者医療費給付台帳(様式第10号及び様式第11号)

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、医療費の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の久万町重度心身障害者医療費助成条例施行規則(昭和49年久万町規則第1号)、美川村重度心身障害者医療費助成条例施行規則(昭和49年美川村規則第1号)又は柳谷村重度心身障害者医療費助成条例施行規則(昭和49年柳谷村規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年10月5日規則第17号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年10月1日から適用する。

(平成20年10月10日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年5月19日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年12月27日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月4日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

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久万高原町重度心身障害者医療費助成条例施行規則

平成16年8月1日 規則第70号

(令和4年3月4日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成16年8月1日 規則第70号
平成19年10月5日 規則第17号
平成20年10月10日 規則第33号
平成22年5月19日 規則第18号
平成23年12月27日 規則第32号
平成28年3月31日 規則第11号
令和4年3月4日 規則第1号