○久万高原町敬老事業補助金交付要綱

平成16年8月1日

告示第23号

(目的)

第1条 この告示は、久万高原町補助金交付規則(平成16年久万高原町規則第44号。以下「補助金交付規則」という。)に基づき、地域で行われる敬老事業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付することを目的とする。

(補助金の対象)

第2条 この補助金の対象は、町内に住所を有し、毎年4月1日現在で75歳以上の高齢者とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、1人1,600円とする。

(補助金の交付手続)

第4条 補助金の交付に関する手続は、原則として補助金交付規則によるものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の久万町各種団体等補助金交付要綱、面河村敬老事業補助金交付要綱、美川村社会教育関係団体育成費補助金交付要綱又は柳谷村敬老会補助金交付要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年6月30日告示第51号)

この告示は、公表の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

久万高原町敬老事業補助金交付要綱

平成16年8月1日 告示第23号

(平成18年6月30日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成16年8月1日 告示第23号
平成18年6月30日 告示第51号