○久万高原町介護予防及び地域支え合い事業実施要綱
平成16年8月1日
告示第20号
(目的)
第1条 この告示は、要介護状態にならないための介護予防サービス、生活支援サービス等、要援護高齢者及びひとり暮らしの高齢者等に各種サービスを提供することにより、高齢者が永年住み慣れた地域社会の中で引き続き生活していくことを支援し、高齢者の生きがいと社会参加を促進するとともに、社会的孤立感の解消、自立生活の助長及び要介護状態になることの予防に努め、もって、高齢者の保健福祉の向上に資することを目的とする。
(実施主体)
第2条 実施主体は、本町とし、その責任の下にサービスを提供するものとする。この場合において、町長は必要に応じ、利用者、サービス内容、利用料及び利用の廃止又は停止の決定を除き、この事業の一部を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人、民間事業者等に委託することができるものとする。
2 利用者は、前項の費用を町長が定める方法により支払うものとする。
(利用者の決定等)
第4条 この事業を利用しようとする者は、介護予防及び地域支え合い事業申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。この場合において、申請は、町長が特に認める場合を除き、利用者が行うものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、緊急を要すると町長が認めたときは、申請書の提出等の手続は、事後に行うことができる。
4 前項により利用決定通知を受けた者が、6月以上継続してサービスを利用しなかった後にサービス利用を再開する場合は、いかなる理由によっても再度申請を行うものとする。
(利用の廃止等)
第5条 利用者は、転出、入院等により別表に定める利用対象者に該当しなくなったときは、速やかにその旨を町長に届けるものとする。
3 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該事業を中止し、又は停止することができる。
(1) 利用料を滞納したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により事業を利用していることが判明したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が利用を不適当と認めたとき。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年8月1日から施行する。
附則(平成17年12月28日告示第171号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月28日告示第20号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年2月14日告示第6号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年1月22日告示第4号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月5日告示第33号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成22年1月27日告示第5号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成24年3月19日告示第5号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月30日告示第39号)
この告示は、平成26年7月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日告示第10号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第31号)
(施行期日)
1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの告示の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの告示の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の久万高原町情報公開事務取扱要綱、第2条の規定による改正前の久万高原町個人情報保護事務取扱要綱、第3条の規定による改正前の久万高原町未熟児養育事業実施要綱、第4条の規定による改正前の久万高原町介護予防及び地域支え合い事業実施要綱、第5条の規定による改正前の久万高原町介護用品支給事業実施要綱、第6条の規定による改正前の久万高原町身体障害者自動車運転免許取得費助成事業実施要綱、第7条の規定による改正前の久万高原町移動支援事業実施要綱、第8条の規定による改正前の久万高原町日中一時支援事業実施要綱、第9条の規定による改正前の久万高原町重度身体障害者日中一時支援事業実施要綱、第10条の規定による改正前の久万高原町心身障害者扶養共済制度助成金交付要綱、第11条の規定による改正前の久万高原町訪問入浴事業実施要綱、第12条の規定による改正前の久万高原町日常生活用具給付等事業実施要綱、第13条の規定による改正前の久万高原町障害者地域活動支援センター運営事業補助金交付要綱、第14条の規定による改正前の久万高原町人工透析患者送迎サービス事業実施要綱、第15条の規定による改正前の久万高原町人工透析患者通院交通費助成事業実施要綱、第16条の規定による改正前の久万高原町軽度・中等度難聴児補聴器購入助成事業実施要綱、第17条の規定による改正前の久万高原町国民健康保険出産育児一時金受領委任払取扱要綱、第18条の規定による改正前の久万高原町国民健康保険一部負担金の減額、免除及び徴収の猶予に関する要綱及び第19条の規定による改正前の久万高原町社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担軽減取扱要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成29年3月3日告示第7号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月1日告示第34号)
この告示は、平成30年7月1日から適用する。
別表(第3条、第5条関係)
1 「食」の自立支援事業
(事業内容)
十分な食生活を送ることが困難な高齢者等に対し、「食」の自立の観点から、配食サービス、生きがい活動通所支援事業等「食」に関わるサービスを受けられるよう支援するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 食関連サービスの利用調整
心身の状況やその置かれている環境、高齢者及びその家族等の希望等に応じ、配食サービス、生きがい活動通所支援事業等のほか、地域住民が主体となった活動などのインフォーマルサービスも含めた社会資源の状況を勘案して、「食」の自立の観点から、食関連サービスの利用調整を行う。また、定期的にサービスの実施状況、利用者の状況等を確認し、必要に応じ、サービスの再調整を行う。
(2) 配食サービスの実施
(1)により必要と認められた者に対し、配食サービスを実施する。
(実施方法)
調理が困難な高齢者等に、久万地区は社会福祉法人喜久寿が、毎週月曜日から土曜日までの間、面河地区、美川地区及び柳谷地区は社会福祉法人久万高原町社会福祉協議会が、毎週月曜日から金曜日までの間、栄養のバランスのとれた昼食を届ける。ただし、次に該当する日は配食しない。
① 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(久万地区を除く)
② 12月29日から翌年1月3日(ただし、諸事情のある者を除く。)
(利用対象者)
在宅のおおむね65歳以上のひとり暮らしの高齢者、高齢者のみの世帯及びこれに準ずる世帯並びに身体障害者であって、老衰、心身の障害及び傷病等の理由により調理が困難なものとする。
(利用者負担額)
利用者は、配食費として1食500円を負担する。
2 外出支援サービス事業
(事業内容)
移送用車両(リフト付車両及びストレッチャー装着ワゴン車等)により、利用者の居宅と在宅福祉サービスや介護予防事業を提供する場所、医療機関等との間を送迎する。
(利用対象者)
おおむね65歳以上の高齢者、又は介護保険第2号被保険者の特定疾病に該当する者で、一般の交通機関を利用することが困難な者及び下肢が不自由な者であり要介護認定調査の障害高齢者の日常生活自立度においてB・Cと判定された者
(利用回数)
一月あたり往復3回までの利用とする。
(利用者負担額)
利用者負担は、無料とする。
3 介護予防事業
(事業内容)
介護予防に資する基本的な知識の普及啓発及び介護予防に向けた取組を実施する地域社会の構築を目的とした活動の育成・支援のため、次に掲げる事業を行う。
(1) 介護予防普及啓発事業
介護予防に資する基本的な知識を普及啓発するための講演などを各地域において開催し、生活相談、健康診断、生活指導、運動機能訓練等を行う。
(2) 介護予防(認知症予防を含む)に関するボランティア等の人材育成を図るための研修会の実施及び介護予防に資する地域活動組織の育成・支援を行う。
(利用者負担)
利用者は、サービス利用に伴う原材料費等の実費を負担するものとし、利用者が直接実施機関に支払うものとする。
4 高齢者食生活改善事業
(事業内容)
地域公民館、保健センター、集会所等で指導担当者(医師、理学療法士、作業療法士、保健師、栄養士等)が、対象者の健康状態、生活習慣、運動能力等を把握し、運動指導、食生活改善に関する指導を行う。
(利用対象者)
40歳以上の者で基本健康診査や健康度評価等の結果により、食生活等生活習慣改善の必要があると判定された者で指導を希望するもの
(利用者負担)
利用者は、サービス利用に伴う原材料費の実費を負担するものとし、利用者が直接実施機関に支払うものとする。
5 緊急通報体制整備事業
(事業内容)
利用者に緊急通報装置を貸与し、急病や災害等の緊急時に迅速かつ適切な対応を図る。
(利用対象者)
おおむね65歳以上のひとり暮らしの高齢者及び高齢者のみの世帯並びにこれに準ずる世帯に属する高齢者
(利用者負担額)
生活保護世帯は無料、所得税非課税世帯は月額500円、所得税課税世帯は月額1,000円の利用料(利用した日数による日割りは行わない)とし、回線使用料(基本使用料、通話料及び付加使用料)及び設置後の移転、工事、修理等に要する費用を負担するものとする。