○久万高原町在宅寝たきり老人等介護手当支給要綱
平成16年8月1日
告示第19号
(目的)
第1条 この告示は、居宅において「寝たきり老人又は認知症老人」(以下「寝たきり老人等」という。)を常時介護している者に対し、寝たきり老人等介護手当(以下「手当」という。)を支給することにより、介護者への精神的及び経済的な援助並びに在宅福祉の向上に寄与することを目的とする。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)の要介護認定調査において要介護3から要介護5の認定を受けている者、又は要介護認定を受けていない場合にあっては、要介護3から要介護5に相当する者
(2) 在宅寝たきり老人等介護手当支給申請書(様式第1号)の「日常生活動作の状況」のうち全介助が1項目以上及び一部介助が2項目以上ある者、又は要介護認定調査の際の認知症高齢者の日常生活自立度がⅢ以上の者
(3) 前号の状態が在宅において3月以上継続している者。ただし、1月に入・退院(所)日を含み15日以上の入院(所)等をしている場合は在宅扱いとしない。
2 この告示において「介護者」とは、寝たきり老人等と同居又は隣接して居住しており、かつ、生計を同じくする者で、3月以上常時介護にあたっている者をいう。
(支給対象)
第3条 手当は、毎年7月1日、11月1日及び翌年の3月1日(以下「基準日」という。)現在において、寝たきり老人等及び介護者が本町に引き続き1年以上居住し、かつ、住民基本台帳に記録されている場合に、介護者に対して支給する。
(支給)
第4条 手当は、支給基準日の属する月の翌月に月額7,500円を支給する。
(申請)
第5条 手当の支給を受けようとする者は、在宅寝たきり老人等介護手当支給申請書(様式第1号)により、町長に申請しなければならない。
(1) 介護者でなくなったとき。
(2) 介護者が町内に住所を有しなくなったとき。
(3) 介護している寝たきり老人等が6月以上病院又は施設に継続して入院又は入所するに至ったとき。
(4) 介護している寝たきり老人等の心身の状況が第2条で定める介護を必要とする程度でなくなったとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が手当の支給が適当でないと認めたとき。
2 受給者は、前項に該当するときは、速やかに町長に届け出なければならない。
(決定の取消し)
第8条 町長は、受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、支給の決定を取り消すものとする。
(1) 寝たきり老人等の介護を怠っていると認めたとき。
(2) 偽りその他不正の手段により支給の決定を受けたとき。
(3) この告示に違反したと認められるとき。
2 町長は、前項の規定により、手当の支給の決定を取り消したときは、既に支給されている手当の全部又は一部を返還させることができる。
(譲渡担保の禁止)
第9条 手当を受け取る権利は、これを譲り渡し、又は担保に供することができない。
(受給者の死亡)
第10条 第5条の規定による申請を行った者が申請後に死亡した場合は、同居の親族があればその者に手当を支給する。
(台帳等)
第11条 町長は、在宅寝たきり老人等介護手当支給台帳(様式第4号)により支給の状況を明らかにしておくものとする。
(その他)
第12条 この告示の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年8月1日から施行する。
附則(平成17年12月28日告示第171号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成19年11月19日告示第40号)
この告示は、平成19年12月1日から施行する。
附則(平成21年1月29日告示第5号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月7日告示第7号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月27日告示第29号)
この告示は、平成24年7月9日から施行する。