○久万高原町在宅寝たきり老人紙おむつ支給事業要綱

平成16年8月1日

告示第18号

(目的)

第1条 この告示は、町内に居住する在宅寝たきり老人に対し、紙おむつを支給することにより、経済的な負担の軽減を図るとともに在宅福祉の増進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業は、町内に居住し住民基本台帳に記載されている65歳以上の老人で、介護保険法の要介護認定を受けている者で、常時紙おむつを使用する在宅老人を対象とする。(介護保険の第2号保険者で特定疾病により要介護認定を受けている者を含む。)

2 寝たきり老人とは、要介護認定調査の際の障害高齢者の日常生活自立度がA2以上、又は認知症高齢者の日常生活自立度がⅢ以上であり、6箇月以上常時紙おむつを使用している者とする。

(実施内容)

第3条 紙おむつの支給は、1箇月100枚を限度とし、現物をもって支給するものとする。ただし、町長が特に必要と認める場合は、1箇月3,000円を限度として現金で支給することができる。

(支給期間)

第4条 紙おむつの支給期間は、前条の規定により受給資格を有した日の属する月から始め、支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。

2 受給者が病院等へ入院(所)した場合であっても、その期間が月の半分未満の場合は在宅の期間とみなして支給できるものとする。

(申請の手続)

第5条 紙おむつの支給を受けようとする者は、在宅寝たきり老人紙おむつ支給申請書(別記様式)により、民生委員の証明を受けて町長に申請しなければならない。

(支給の決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請に基づき必要な審査を行い、支給の決定をした場合は、受給者に通知するものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の久万町在宅寝たきり老人紙おむつ支給事業要綱(平成3年久万町要綱第4号)又は美川村在宅寝たきり老人等紙おむつ支給事業要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年1月29日告示第6号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

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久万高原町在宅寝たきり老人紙おむつ支給事業要綱

平成16年8月1日 告示第18号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成16年8月1日 告示第18号
平成21年1月29日 告示第6号