○久万高原町老人ホーム入所判定委員会条例

平成16年8月1日

条例第113号

(設置)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条第1項第2号及び第3号の規定による老人ホームへの入所措置(以下「入所措置」という。)の適正を期するため、久万高原町入所判定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 入所措置を要すると認められる者について、その要否を判定すること。

(2) 老人ホームに入所している者のうち、入所要件に適しないと認められる者について入所措置の継続の要否を判定すること。

2 委員会は、前項各号の規定による判定の結果を町長に報告するものとする。

(判定の方法)

第3条 委員会は、前条第1項各号の規定による判定に当たっては、「老人ホームへの入所措置等の指針について」(昭和62年1月31日付け社老第8号厚生省社会局長通知)第4に定める「老人ホームへの入所措置の基準」に基づき、健康状態、日常生活動作の状況、家族の状況及び住居の状況等について同通知別紙「老人ホーム入所判定審査票」により総合的に判定を行うものとする。

(組織)

第4条 委員会は、委員6人をもって構成する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 内科医師又は外科医師 1人

(2) 精神科医師 1人

(3) 老人福祉施設等の長 2人

(4) 久万高原町訪問看護ステーションの管理者 1人

(5) 老人福祉担当課長 1人

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。

2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 特定の職にあることにより委嘱された委員は、当該職を辞したときに委員の職を失う。

(会長)

第6条 委員会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第7条 委員会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、保健福祉課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成16年8月1日から施行する。

久万高原町老人ホーム入所判定委員会条例

平成16年8月1日 条例第113号

(平成16年8月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成16年8月1日 条例第113号