○久万高原町子ども医療費助成条例

平成16年8月1日

条例第112号

(目的)

第1条 この条例は、子どもの医療費の一部をその保護者に助成することにより、疾病の早期発見と治療を促進し、もって子どもの保健の向上と福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「子ども」とは、本町に住所を有する者(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第116条の2の規定により他の市町村の区域内に住所を有するものとみなされた者を除く。)であって、医療保険各法の規定による被保険者又は被扶養者であるもののうち、出生の日から18歳に達する日以後における最初の3月末日までの間にある者をいう。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者を除く。

2 この条例において「保護者」とは、親権を行う者、未成年後見人その他の者で子どもを現に監護するものをいう。

3 この条例において「医療保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 国民健康保険法

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(6) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

4 この条例において「保険給付」とは、医療保険各法に規定する療養の給付、入院時食事療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、高額療養費及び特別療養費をいう。

5 この条例において「一部負担金」とは、医療保険各法の規定により保険給付を受ける者が負担すべき額(他の法令等の規定に基づく医療費の給付がある場合で規則で定めるときは、その額を控除した額)をいう。ただし、食事療養標準負担額及び障害児入所医療に係る利用者負担額(市町村民税非課税世帯に属する子どもにかかるものを除く。)を除く。

6 この条例において「保険医療機関等」とは、健康保険法第63条第3項第1号に規定する保険医療機関又は保険薬局その他の病院、診療所又は薬局等をいう。

(助成対象者)

第3条 この条例に定める医療費の助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、子どもの保護者であって、本町に住所を有するものでなければならない。

(助成の範囲)

第4条 町は、助成対象者が子どもに係る保険給付につき一部負担金を負担する場合において、当該一部負担金に相当する額を助成するものとする。

(助成制限)

第5条 前条の規定にかかわらず、子どもの保険給付につき、その原因が第三者の行為によって生じたものであり、かつ、その医療に要する費用の全部又は一部について第三者から賠償が行われるときは、その限度において助成しないものとする。

(助成の方法)

第6条 医療費の助成は、第4条に定める一部負担金に相当する額を保険医療機関等に支払うことによって行う。

2 前項の規定にかかわらず、町長が特別の理由があると認めるときは、助成対象者の申請に基づき支払うことにより、医療費の助成を行うことができる。

(助成金の返還)

第7条 町長は、偽りその他不正の手段により第4条の規定による助成を受けた者があるときは、その者に対し、当該助成を受けた金額の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(権利の保護)

第8条 この条例による助成を受ける権利は、譲渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の久万町乳幼児医療費助成条例(平成14年久万町条例第23号)、面河村乳幼児医療費助成条例(平成14年面河村条例第8号)、美川村乳幼児医療費助成条例(昭和48年美川村条例第3号)又は柳谷村乳幼児医療費助成条例(昭和48年柳谷村条例第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日から平成17年3月31日までの期間に係る合併前の柳谷村の区域に係る乳幼児医療費については、なお合併前の柳谷村乳幼児医療費助成条例の例による。

(平成18年9月29日条例第44号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年3月21日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の規定は、平成20年4月1日以後に受けた診療分について適用し、この条例の施行の日の前日までに受けた診療分については、なお従前の例による。

(平成22年3月19日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行の日以降に受けた診療分について適用し、同日前に受けた診療分については、なお従前の例による。

(平成22年6月30日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月19日条例第9号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年3月19日条例第3号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年12月20日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行の日以降に受けた診療分について適用し、同日前に受けた診療分については、なお従前の例による。

久万高原町子ども医療費助成条例

平成16年8月1日 条例第112号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成16年8月1日 条例第112号
平成18年9月29日 条例第44号
平成20年3月21日 条例第17号
平成22年3月19日 条例第14号
平成22年6月30日 条例第26号
平成24年3月19日 条例第9号
平成30年3月19日 条例第3号
令和4年12月20日 条例第22号