○久万高原町母子家庭及び父子家庭小口資金貸付規程

平成16年8月1日

告示第16号

(目的)

第1条 この告示は、母子家庭及び父子家庭に対して応急的な一時の生計調整のために必要な資金(以下「母子・父子家庭小口資金」という。)の貸付けを行うことにより母子家庭及び父子家庭の生活の安定を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示で、「母子家庭の母」とは、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に定める配偶者のない女子のことをいい、「父子家庭の父」とは、現に配偶者のない父と児童(満18歳未満の者)からなる世帯の父のことをいう。

(貸付の要件)

第3条 母子・父子家庭小口資金の貸付けを受けることができる者は、本町の区域内に住所を有する母子家庭の母及び父子家庭の父であって、確実な返済見込みのあるものとする。

(貸付けの申請)

第4条 貸付けを受けようとする者(以下「申請人」という。)は、母子・父子家庭小口資金貸付申請書(様式第1号)により、町長に申請するものとする。

(貸付限度額等)

第5条 母子・父子家庭小口資金の貸付限度額及び償還期間は、次のとおりとする。

(1) 貸付金額 1家庭につき5万円以内とする。

(2) 貸付期間 1年以内とする。

(3) 据置期間 1月とする。

2 母子・父子家庭小口資金の償還は、月賦償還の均等償還とする。

3 利子は、無利子とする。

(保証人)

第6条 申請人は、保証人1人以上を立てなければならない。

2 前項の保証人は、母子・父子家庭小口資金の貸付けを受けた者と連帯して、その債務を負担するものとする。

3 第1項の保証人は、原則として、本町の区域内に住所を有し、かつ、独立の生計を営む成年者で保証能力のあるものでなければならない。

(貸付けの決定)

第7条 町長は、第4条の規定により母子・父子家庭小口資金貸付申請書を受理したときは、申請書の内容を審査し、貸付けが適当と認めたときは、母子・父子家庭小口資金貸付決定通知書(様式第2号)、貸し付けないことに決定したときは、母子・父子家庭小口資金貸付不承認決定通知書(様式第3号)により、通知するものとする。

(借用書の提出)

第8条 前条の規定により、母子・父子家庭小口資金の貸付決定通知を受けた者(以下「借受人」という。)は、速やかに母子・父子家庭小口資金借用書(様式第4号)を、町長に提出しなければならない。

(繰上償還)

第9条 借受人は、母子・父子家庭小口資金を繰上償還することができる。この場合においては、母子・父子家庭小口資金繰上償還申請書(様式第5号)により、町長に申し出なければならない。

(一時償還)

第10条 町長は、借受人が次の各号のいずれかに該当する場合は、母子・父子家庭小口資金の全部又は一部を一時に返還させることができる。

(1) 貸付けの目的以外に使用したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により、貸付けを受けたとき。

(3) 借受人が町外へ転出するとき。

(違約金)

第11条 借受人が支払期日に償還金を支払わなかったときは、延滞金元金100円につき年10.95パーセントの割合をもって、支払期日の翌日から支払当日までの日数により計算した違約金を徴収するものとする。ただし、災害その他やむを得ない理由があると認められるときは、この限りでない。

(届出事項)

第12条 借受人又は保証人が次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、速やかに町長に届け出なければならない。

(1) 氏名又は住所を変更したとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 災害等により償還又はその債務保証に支障を来したとき。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の久万町母子家庭小口資金貸付規約(昭和59年久万町規約第1号)又は美川村母子家庭及び父子家庭小口資金貸付規程(平成元年美川村規程第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年11月5日告示第54号)

この告示は、公表の日から施行し、平成26年10月1日から適用する。

(平成29年4月13日告示第12号)

この告示は、公表の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

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久万高原町母子家庭及び父子家庭小口資金貸付規程

平成16年8月1日 告示第16号

(平成29年4月13日施行)