○久万高原町社会福祉協議会事業補助金交付要綱

平成16年8月1日

告示第14号

(目的)

第1条 この告示は、久万高原町補助金交付規則(平成16年久万高原町規則第44号。以下「補助金規則」という。)に基づき、予算の範囲内で補助金を交付することにより、社会福祉協議会の活動を充実、進展させることを目的とする。

(補助対象事業及び補助金額)

第2条 補助対象事業及び補助金額は、次のとおりとする。

(補助対象事業)

(補助金額)

(1) 社会福祉協議会事務局費

事務局職員の給与及び事務局経費のうち予算で定めた額

(2) 専門員設置補助

専門員の給与のうち予算で定めた額

(3) 訪問介護事業

事業の収支において不足する額

(4) 通所介護事業

事業の収支において不足する額

(5) 居宅介護支援事業

事業の収支において不足する額

(補助金の交付手続)

第3条 補助金の交付に関する手続は、原則として補助金規則によるものとする。

(その他)

第4条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の社会福祉関係団体育成費補助金交付要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

久万高原町社会福祉協議会事業補助金交付要綱

平成16年8月1日 告示第14号

(平成16年8月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成16年8月1日 告示第14号