○久万高原町社会福祉協議会事業補助金交付要綱
平成16年8月1日
告示第14号
(目的)
第1条 この告示は、久万高原町補助金交付規則(平成16年久万高原町規則第44号。以下「補助金規則」という。)に基づき、予算の範囲内で補助金を交付することにより、社会福祉協議会の活動を充実、進展させることを目的とする。
(補助対象事業及び補助金額)
第2条 補助対象事業及び補助金額は、次のとおりとする。
(補助対象事業) | (補助金額) |
(1) 社会福祉協議会事務局費 | 事務局職員の給与及び事務局経費のうち予算で定めた額 |
(2) 専門員設置補助 | 専門員の給与のうち予算で定めた額 |
(3) 訪問介護事業 | 事業の収支において不足する額 |
(4) 通所介護事業 | 事業の収支において不足する額 |
(5) 居宅介護支援事業 | 事業の収支において不足する額 |
(補助金の交付手続)
第3条 補助金の交付に関する手続は、原則として補助金規則によるものとする。
(その他)
第4条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年8月1日から施行する。