○久万高原町社会福祉法人の助成に関する条例

平成16年8月1日

条例第100号

(趣旨)

第1条 この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第58条第1項の規定に基づき、社会福祉法人の助成に関し必要な手続を定めるものとする。

(助成の方法)

第2条 町長は、社会福祉法人が行う社会福祉事業で特にその助長促進を図る必要があると認める事業に対し、予算に定める範囲内で補助金又は通常の条件よりも当該社会福祉法人に有利な条件で貸付金を支出し、若しくは財産を譲渡し、若しくは貸し付けることができる。

(助成の条件)

第3条 町長は、前条の規定により社会福祉法人に補助金若しくは貸付金を支出し、又は財産を譲渡し、若しくは貸し付けるに当たって必要な条件を付することができる。

(助成の申請)

第4条 社会福祉法人は、第2条の規定による助成を受けようとするときは、申請書に必要な書類を添付して町長に申請しなければならない。

(使用制限)

第5条 社会福祉法人は、交付を受けた補助金若しくは貸付金又は譲渡若しくは貸付けを受けた財産を、その助成の目的以外の用に供してはならない。

(補助金、貸付金及び財産の返還等)

第6条 町長は、第2条の規定により助成を受けた社会福祉法人が、第3条の規定による条件に違反し、又は前条の規定に違反したときは、補助金若しくは貸付金の交付若しくは貸付けを取り消し、又は既に交付した補助金若しくは貸付金若しくは譲渡し、若しくは貸し付けた財産の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、社会福祉法人の助成に関する手続に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の久万町社会福祉法人の助成に関する条例(昭和51年久万町条例第21号)又は面河村社会福祉法人の助成に関する条例(平成10年面河村条例第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

久万高原町社会福祉法人の助成に関する条例

平成16年8月1日 条例第100号

(平成16年8月1日施行)