○久万高原町立上黒岩遺跡考古館管理運営規則

平成16年8月1日

教育委員会規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、久万高原町立上黒岩遺跡考古館条例(平成16年久万高原町条例第99号)第9条の規定に基づき、久万高原町立上黒岩遺跡考古館(以下「考古館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 考古館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、当該休日の直後の休日でない日)

(2) 12月1日から3月31日まで

(3) 久万高原町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認める日

(開館時間)

第3条 考古館の開館時間は、午前10時から午後5時までとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、この限りでない。

(入館券の交付)

第4条 教育委員会は、考古館の展示資料を観覧しようとする者が所定の入館料を納付したときは、入館券を交付する。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、考古館の管理運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の美川村立(国指定)上黒岩遺跡考古館管理規則(昭和49年美川村教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年5月10日教委規則第5号)

(施行規則)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年1月7日教委規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

久万高原町立上黒岩遺跡考古館管理運営規則

平成16年8月1日 教育委員会規則第31号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 文化財
沿革情報
平成16年8月1日 教育委員会規則第31号
平成18年5月10日 教育委員会規則第5号
平成22年1月7日 教育委員会規則第1号