○久万高原町立上黒岩遺跡考古館条例

平成16年8月1日

条例第99号

(設置)

第1条 本町に遺跡考古館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 遺跡考古館の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 久万高原町立上黒岩遺跡考古館

(2) 位置 久万高原町上黒岩1092番地

(事業)

第3条 久万高原町立上黒岩遺跡考古館(以下「考古館」という。)は、出土品等の保管、展示、活用等について必要な事業を行う。

(職員)

第4条 考古館に館長その他必要な職員を置く。

(使用料)

第5条 使用料は、入館料とし、町長が特に認めた場合のほか、別表に定める額を利用者から徴収する。

(使用料の不還付)

第6条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、利用者の責めによらない理由により利用することができないときは、この限りでない。

(損害賠償の義務)

第7条 故意又は過失により展示資料又は考古館の施設及び附属設備(以下「施設等」という。)を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(入館の制限)

第8条 久万高原町教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認められる者については、入館を禁じ、又は退館を命ずることができる。

(1) 他人に迷惑をかけ、展示資料又は施設等を損傷するおそれがあると認められる者

(2) 前号に掲げるもののほか、館長等の職員の指示に従わない者

(委任)

第9条 考古館の管理運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の美川村立(国指定)上黒岩遺跡考古館設置条例(昭和49年美川村条例第23号)、美川村立(国指定)上黒岩遺跡考古館使用料条例(昭和49年美川村条例第28号)又は美川村立(国指定)上黒岩遺跡考古館管理規則(昭和49年美川村教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第5条関係)

入館料

区分

一般

団体(20人以上)

大人

大学

高校生

中学

小学生

大人

大学

高校生

中学

小学生

常時観覧

100

80

50

80

60

30

特別観覧

1人1回につき3,000円の範囲内において町長がその都度定める額

久万高原町立上黒岩遺跡考古館条例

平成16年8月1日 条例第99号

(平成16年8月1日施行)