○久万高原町青少年育成センター条例

平成16年8月1日

条例第97号

(設置)

第1条 青少年に関する機関及び団体並びに民間有志等の活動を組織し、問題青少年及び青少年非行集団の早期発見、早期補導を行うと共に、青少年を取り巻く社会並びに家庭環境の整備に取り組み、もって青少年の健全な育成保護を図るため青少年育成センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 青少年育成センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 久万高原町青少年育成センター

(2) 位置 久万高原町久万188番地(久万高原町教育委員会事務局内)

(事業)

第3条 久万高原町青少年育成センター(以下「育成センター」という。)は、次の事業を行う。

(1) 青少年の指導及び相談に関すること。

(2) 青少年が自らを高めるための諸活動に関すること。

(3) 青少年問題関係機関並びに団体との連絡及び協力に関すること。

(4) 青少年問題についての調査研究に関すること。

(5) 問題青少年及び青少年非行集団の早期発見と対策に関すること。

(6) いじめ並びに虐待防止などの子育て支援に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、目的を達成するために必要な事業に関すること。

(職員)

第4条 育成センターに所長その他必要な職員を置く。

(理事会)

第5条 育成センターに久万高原町青少年育成センター理事会(以下「理事会」という。)を置く。

2 理事会は、理事35人以内をもって構成する。

3 理事の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、理事が欠けた場合の補欠理事の任期は、前任者の在任期間とする。

(補導委員会)

第6条 育成センターに久万高原町青少年育成センター補導委員会(以下「補導委員会」という。)を置く。

2 補導委員会は、補導委員90人以内をもって構成する。

3 補導委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補導委員が欠けた場合の補欠補導委員の任期は、前任者の在任期間とする。

(地区青少年育成協議会)

第7条 各地区の青少年の健全育成に当たるため、地区青少年育成協議会(以下「地区協議会」という。)を置く。

2 地区協議会の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

明神地区青少年育成協議会

久万高原町東明神甲698番地1

久万地区青少年育成協議会

久万高原町上野尻甲846番地

畑野川地区青少年育成協議会

久万高原町上畑野川甲521番地1

直瀬地区青少年育成協議会

久万高原町直瀬甲3974番地3

父二峰地区青少年育成協議会

久万高原町露峰甲364番地

面河地区青少年育成協議会

久万高原町中組950番地1

仕七川地区青少年育成協議会

久万高原町東川207番地1

美川地区青少年育成協議会

久万高原町大川4333番地

柳谷地区青少年育成協議会

久万高原町柳井川2980番地

(地区青少年育成協議会委員)

第8条 地区協議会に地区青少年育成協議会委員(以下「地区協議会委員」という。)を置く。

2 地区協議会委員の定員は、各地区それぞれ30人以内とする。

3 地区協議会委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の在任期間とする。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成16年8月1日から施行する。

久万高原町青少年育成センター条例

平成16年8月1日 条例第97号

(平成16年8月1日施行)