○久万高原町社会体育備品管理運用規則

平成16年8月1日

教育委員会規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、本町の社会体育備品(以下「備品」という。)の管理運用に関し必要な事項を定めるものとする。

(備品)

第2条 この規則において備品とは、次に掲げるものとする。

(1) 陸上競技に関する備品

(2) 球技に関する備品

(3) 柔剣道に関する備品

(4) 野外活動に関する備品

(5) 前各号に掲げるもののほか、久万高原町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が定める備品

(管理)

第3条 備品の管理は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者が行う。

(1) 教育委員会事務局に保管する備品 教育委員会

(2) 公民館その他教育委員会の出先機関(以下「出先機関」という。)に保管する備品 当該出先機関の選任する管理者。この場合においては、備品の保管場所及び管理者の氏名を教育委員会へ届け出なければならない。

(3) 貸出し中の備品 当該備品の使用責任者

(運用)

第4条 備品は、次の目的のために運用する。

(1) 全町的な社会体育の振興並びに町民の体力向上、スポーツ記録の更新、レクリエーション活動を通しての町民親睦及び明るい家庭づくりを図ること。

(2) 町内の組織及び団体の社会体育活動を助長するとともに、交通条件及び自然的、経済的、文化的諸条件に恵まれない地域の社会体育振興を図ること。

(貸出し及び返納)

第5条 備品の貸出し及び返納については、次のとおりとする。

(1) 前条に規定する目的にそい、公民館その他の組織又は団体が責任者を選任し、所定の借用申請書(別記様式)により、当該備品に係る第3条第1号及び第2号に規定する者(以下「管理者」という。)から許可を得ること。

(2) 原則として個人への貸出しはしないこと。ただし、管理者が適当であると認める場合は、この限りでない。

(3) 消耗品等、管理者が貸出しを不適当と認める備品は、貸出しをしないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者において貸出しを不適当と認めるときは、貸出しをしないこと。

(5) 貸出しを受けた備品の使用責任者は、備品の使用後完全な整備を行い、定められた期日に管理者の点検を得て返納すること。

(6) 貸出し中の備品を紛失し、又は破損した場合は、管理者の指示を得て弁償すること。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の社会体育備品管理運用規則(昭和40年久万町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

画像

久万高原町社会体育備品管理運用規則

平成16年8月1日 教育委員会規則第28号

(平成16年8月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成16年8月1日 教育委員会規則第28号