○久万高原町スポーツ推進委員に関する規則
平成16年8月1日
教育委員会規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づくスポーツ推進委員に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 スポーツ推進委員は、住民のスポーツの推進に関し、次の職務を行う。
(1) スポーツ推進のための事業の実施に係る連絡調整を行うこと。
(2) 住民に対し、スポーツについての理解を深めるとともに、スポーツ推進のための指導及び助言を行う。
(3) スポーツ推進施策の企画立案に参画するとともに、住民の健康づくりのための生涯スポーツの普及を図る。
(定数)
第3条 スポーツ推進委員の定数は、25人以内とする。
(任期)
第4条 スポーツ推進委員の任期は、2年とする。ただし、欠員を生じたときの補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 久万高原町教育委員会は、特別の事由があるときは、前項の期間中においてもスポーツ推進委員を解嘱することができる。
3 スポーツ推進委員は、再任されることができる。
(服務)
第5条 スポーツ推進委員は、相互に密接に連絡し、協力しなければならない。
2 スポーツ推進委員は、その職務を遂行するに当たっては、法令、条例、教育委員会規則等に従わなければならない。
3 スポーツ推進委員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(研修)
第6条 スポーツ推進委員は、常にその職務を行うために必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、スポーツ推進委員に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年8月1日から施行する。
(任期の特例)
2 合併後最初に委嘱される委員の任期については、平成16年8月1日から平成18年3月31日までとする。
附則(平成23年12月20日教委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に体育指導員である者でスポーツ基本法附則第4条の規定によりスポーツ推進委員とみなされたものの任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、この規則の施行の日における体育指導員としての任期の残任期間と同一の期間とする。