○久万高原町ふるさと創造の館こかげ条例施行規則

平成16年8月1日

教育委員会規則第24号

(目的)

第1条 この規則は、久万高原町ふるさと創造の館こかげ(以下「創造の館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(職員)

第2条 創造の館に館長その他必要な職員を置く。

(1) 館長

(2) 事務長

(3) 業務員

(開館時間等)

第3条 創造の館の開館時間は、午前8時30分から午後10時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、館長は、特別の事情があると認めるときは、利用時間を変更することができる。

(休館日)

第4条 創造の館の休館日は、12月29日から1月3日までとする。

2 館長は、特別の事情があると認めるときは、臨時に休館し、又は休館日に開館することができる。

(入場の制限)

第5条 館長は、正当な理由がなく入場を拒み、又は退場を命じてはならない。

2 館長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入場を拒み、又は退場を命ずることができる。

(1) 風紀を害し、又は秩序を乱すおそれのある者

(2) 酒気を帯びている者又は一般公衆に対し著しく不快感を与える者

(3) 刀剣その他他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑となる物品若しくは動物を携帯する者

(4) 前3号に掲げるもののほか、施設の管理上適当でないと認められる者

(利用の許可)

第6条 創造の館の施設及び附属設備(以下「施設等」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ久万高原町ふるさと創造の館こかげ利用許可申請書(別記様式)により、久万高原町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。

2 前項の規定は、許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

3 教育委員会は、前2項の許可をする場合において、会館の管理上必要な条件を付することができる。

(利用の制限)

第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、創造の館の利用を許可しない。

(1) その利用が専ら営利を目的として活動するとき。

(2) その利用が公安を害し、風紀を乱すおそれがあるとき。

(3) その利用が施設等を滅失し、又は汚損するおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、創造の館の管理上支障があるとき。

(利用許可の取消し等)

第8条 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき又は会館の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) 法令又はこの条例に違反したとき。

(2) 前条に規定する事由が発生したとき。

2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、教育委員会は、その責めを負わない。

(原状回復の義務)

第9条 利用者は、施設等の利用終了後、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。

2 前項の規定は、前条の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。

3 利用者が、前2項の義務を履行しないときは、教育委員会において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。

(損害賠償の義務)

第10条 利用者が、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が認めるときは、この限りでない。

(その他)

第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前のふるさと創造の館こかげ設置及び管理に関する条例(平成12年柳谷村条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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久万高原町ふるさと創造の館こかげ条例施行規則

平成16年8月1日 教育委員会規則第24号

(平成16年8月1日施行)