○久万高原町ふるさと創造の館こかげ条例

平成16年8月1日

条例第92号

(設置)

第1条 本町の開発の主体となる町民意識の高揚を図り、町勢の振興発展を期するため、情報連絡、町民の集い、生活改善の推進、生涯学習の推進、産業の開発、憩いの場、広域的な交流の場等社会開発上総合的かつ拠点的な施設として久万高原町ふるさと創造の館こかげ(以下「創造の館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 創造の館の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 久万高原町ふるさと創造の館こかげ

(2) 位置 久万高原町柳井川950番地

(使用料の徴収)

第3条 創造の館を利用するものから、別表に定める使用料を徴収する。

2 使用料は、利用を許可する際に徴収する。

(使用料の減免)

第4条 町長は、必要があると認めたときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第5条 既納の使用料は、還付しない。ただし、やむを得ない事情に基づいて利用を中止した場合に、町長が還付することを相当と認める場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前のふるさと創造の館こかげ設置及び管理に関する条例(平成12年柳谷村条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月23日条例第30号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

使用料

区分

基本使用料

追加使用料

備考

大会議室

6,000

1,500

1 基本使用料は、利用時間4時間以内の使用料とする。

2 追加使用料は、超過時間1時間ごとに加算する。

3 利用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。

4 町外団体の使用料は、倍額とする。

セミナー室

1,500

300

交流活動室

700

150

調理実習室

1,500

300

トレーニング室

2,000

500

久万高原町ふるさと創造の館こかげ条例

平成16年8月1日 条例第92号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成16年8月1日 条例第92号
平成19年3月23日 条例第30号