○久万高原町立視聴覚ライブラリー条例

平成16年8月1日

条例第90号

(設置)

第1条 本町の学校教育及び社会教育における視聴覚教育の振興を図るため、視聴覚ライブラリーを設置する。

(名称及び位置)

第2条 視聴覚ライブラリーの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 久万高原町立視聴覚ライブラリー

(2) 位置 久万高原町久万188番地

(事業)

第3条 久万高原町立視聴覚ライブラリー(以下「視聴覚ライブラリー」という。)は、おおむね次に掲げる事業を行う。

(1) 学校及び社会教育施設等に対し、視聴覚機材及び教材を供給すること。

(2) 視聴覚機材及び教材の利用に関する解説資料等を作成し、配布すること。

(3) 視聴覚機材及び教材の利用に関する研修会及び講習会を実施すること。

(4) 映写会、展示会等を開催すること。

(5) 視聴覚機材及び教材の利用に関して指導すること。

(6) 視聴覚機材の制作及び視聴覚教材を補修すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、視聴覚教育に関する機関及び団体との連絡及び協力に関すること。

(職員)

第4条 視聴覚ライブラリーに館長、事務職員及び技術職員を置くことができる。

(利用の促進)

第5条 視聴覚ライブラリーは、学校及び社会教育施設に対し、積極的に視聴覚機材及び教材を供給し、その利用の促進を図らなければならない。

2 前項に規定するもののほか、視聴覚ライブラリーは、教育的な活動のため、視聴覚機材及び教材の利用を申し出た者に対し、これを貸し出すことができる。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治教育その他の政治的活動のための利用

(2) 特定の宗教を支持し、又はこれに反対するための宗教教育その他の宗教的活動のための利用

(3) 専ら営利を目的とする利用

(4) 前3号に掲げるもののほか、館長が不適当と認めるとき。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、視聴覚ライブラリーの管理運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の久万町立視聴覚ライブラリー設置条例(昭和50年久万町条例第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

久万高原町立視聴覚ライブラリー条例

平成16年8月1日 条例第90号

(平成16年8月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成16年8月1日 条例第90号