○久万高原町町民館及び住民センターの管理運営に関する規則
平成16年8月1日
教育委員会規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、久万高原町町民館及び住民センター条例(平成16年久万高原町条例第85号)第12条の規定に基づき、久万高原町久万町民館及び面河住民センター(以下「町民館及び住民センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(事務局及び職員)
第2条 町民館及び住民センターに事務局を置き、館長及び事務長その他必要な職員を置く。
(開館時間等)
第3条 町民館及び住民センターの開館時間は、午前8時30分から午後10時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、館長は、特別の事情があると認めるときは、開館時間を変更することができる。
(休館日)
第4条 町民館及び住民センターの休館日は、年末12月29日から1月3日までとする。
2 館長は、特別の事情があると認めるときは、臨時に休館し、又は休館日に開館することができる。
2 館長は、町民館又は住民センターの利用を拒むに足る正当な理由がなければ、町民館又は住民センターの利用を許可しなければならない。
3 館長は、町民館又は住民センターの利用を許可する場合においては、利用目的、範囲、期間及び使用料その他管理上必要な利用条件を付することができる。
(委任)
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成16年8月1日から施行する。