○久万高原町町民館及び住民センター条例

平成16年8月1日

条例第85号

(設置)

第1条 本町開発の主体となる町民意識の高揚を図り、町勢の振興発展を期するため、産業の再開発、教育文化の普及、生活改善の推進、保健、福祉の増進、情報連絡、生活便益の提供等を通して、新しい町づくり、コミュニティづくりの総合的かつ拠点的な施設として、町民館及び住民センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 町民館及び住民センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

久万高原町久万町民館

久万高原町久万188番地

久万高原町面河住民センター

久万高原町渋草2431番地

(利用の制限)

第3条 久万高原町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、町民館又は住民センターの利用が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その利用を許可しない。

(1) 専ら営利を目的として活動するとき。

(2) 特定の政党の利害に関する活動を行うとき。

(3) 特定の宗教を支持し、又は特定の宗派、教派若しくは教団を支持する活動を行うとき。

(4) 公安を害し、風紀や秩序を乱すおそれのあるとき。

(5) 施設等を滅失し、又は汚損するおそれがあるとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、町民館又は住民センターの管理上支障があるとき。

(権利譲渡の禁止)

第4条 利用者は、既に許可を受けた町民館又は住民センター利用の権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。

(利用許可の取消し等)

第5条 教育委員会は、町民館又は住民センターの利用許可を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利用の許可を取り消し、若しくは利用を制限し、又は退却させることができる。

(1) 法令若しくはこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 第3条各号に該当する事由が発生したとき。

(販売行為の制限)

第6条 町民館又は住民センターにおいて、町長の許可を受けないで、入館者を対象とする物品の販売行為又は寄附募集の行為をしてはならない。

(使用料)

第7条 町長は、町民館又は住民センターの利用の許可を受けた者から、その利用区分に従い、別表第1又は別表第2に定める額の使用料を徴収する。

2 使用料は、町民館又は住民センターの利用を許可するときに徴収する。

(使用料の減免)

第8条 町長は、公益上特に必要と認めるときは、前条第1項に定める使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当すると町長が認めたときは、当該各号に定める額を還付する。

(1) 災害その他利用者の責めによらない理由により、町民館又は住民センターの利用ができなくなったとき 既納使用料の全額

(2) 利用者が利用の日から10日前までに利用の中止を届け出たとき 既納使用料の5割以内

(原状回復の義務)

第10条 利用者は、町民館又は住民センターの利用を終了したときは、直ちに原状に回復して返還しなければならない。

(損害賠償)

第11条 利用者は、町民館又は住民センターの利用中に建物又は設備を損傷し、又は滅失した場合において、原状回復ができないときは、町長の認定に基づき、損害を賠償しなければならない。

2 町長は、第5条の規定に基づく利用許可の取消しによって、利用者が被った損害については、賠償の責めを負わない。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、町民館及び住民センターの管理運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の久万町民館の設置及び管理に関する条例(昭和48年久万町条例第20号)又は面河村住民センターの設置及び管理に関する条例(昭和52年面河村条例第27号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月23日条例第29号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年12月24日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月25日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第7条関係)

久万町民館使用料

(単位 円)

区別

種別

基本使用料

追加使用料

備考

昼間

夜間

昼間

夜間

ホール

6,000

7,000

1,000

1,000

1 基本使用料は、利用時間4時間までとする。

2 追加使用料は、超過時間1時間ごとに加算する額とする。

3 冷暖房期間中は、それぞれ2割を加算する。

4 利用時間は、原則として午前9時から午後10時までとする。

5 夜間4月~9月は午後6時から10月~3月は午後5時からとする。

6 祝賀会等の宴会場として利用する場合は、1万円を加算する。

7 町外団体の使用料は、倍額とする。

調理実習室

1,000

1,500

200

300

会議室

1,000

1,500

200

300

和室

1,000

1,500

200

300

小会議室

500

750

100

150

団体合宿(1人)

老人及び学生

一般

1 1泊素泊まりとする。

2 町外団体の使用料は、倍額とする。

500

1,000

別表第2(第7条関係)

面河住民センター使用料

(単位 円)

区分

種別

基本使用料

追加使用料

備考

昼間

夜間

昼間

夜間

ホール

4,000

4,500

700

700

1 基本使用料は、利用時間4時間までとする。

2 追加使用料は、超過時間1時間ごとに加算する額とする。

3 冷暖房期間中は、それぞれ2割を加算する。

4 利用時間は、原則として午前9時から午後10時までとする。

5 夜間

4月~9月は午後6時から

10月~3月は午後5時から

6 結婚式、祝賀会、葬祭等の宴会場として利用する場合は、3,000円を加算する。

7 町外団体の使用料は、倍額とする。

会議室研修室

800

1,000

200

300

老人室婦人室

400

600

150

200

調理実習室

700

800

150

200

久万高原町町民館及び住民センター条例

平成16年8月1日 条例第85号

(令和3年3月25日施行)