○久万高原町社会教育功労者表彰規程

平成16年8月1日

教育委員会告示第1号

(目的)

第1条 この告示は、公民館の役職員、社会教育団体の役員又は社会教育委員で、本町の社会教育活動に貢献した功労者を表彰し、その誠意と熱意に報いるとともにその実績を広く紹介し、これを顕彰し、もって本町の教育の振興に寄与することを目的とする。

(被表彰者)

第2条 被表彰者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) おおむね5年以上の公民館の役職員、社会教育関係団体の役員又は社会教育関係委員としての職歴を有する者

(2) 教育目的を達成する事業を積極的に推進し、その業績が顕著な者で他の模範となるもの

(推薦)

第3条 公民館長又は各種団体長は、前条に該当する者があるときは、別記様式により推薦するものとする。

(決定)

第4条 表彰の決定は、推薦書に基づき実状を調査し、久万高原町教育委員会において決定する。

(表彰の方法)

第5条 表彰は、表彰状及び記念品を贈呈して行う。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定の適用については、合併前の久万町、面河村、美川村又は柳谷村において同条各号のいずれかに該当する者であった者を含むものとする。

(平成27年3月18日教委告示第1号)

(施行期日)

1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この告示による改正後の久万高原町社会教育功労者表彰規程別記様式の規定は適用せず、改正前の久万高原町社会教育功労者表彰規程別記様式の規定は、なおその効力を有する。

画像

久万高原町社会教育功労者表彰規程

平成16年8月1日 教育委員会告示第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成16年8月1日 教育委員会告示第1号
平成27年3月18日 教育委員会告示第1号