○久万高原町社会教育指導員規則

平成16年8月1日

教育委員会規則第19号

(設置)

第1条 社会教育の振興と指導層の充実を図るため、久万高原町社会教育指導員(以下「社会教育指導員」という。)を置く。

(職務)

第2条 社会教育指導員は、久万高原町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の委嘱を受けた社会教育の特定分野についての直接指導、学習相談又は社会教育関係団体の育成に当たる。

(委嘱)

第3条 社会教育指導員は、教育委員会が委嘱する。

(任期)

第4条 社会教育指導員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

2 社会教育指導員は、非常勤の職員とし、その勤務は、1週間当たり3日以上とする。

(服務)

第5条 社会教育指導員は、教育委員会と密接に連携を保ち、相互に協力し合わなければならない。

2 社会教育指導員は、その職務を遂行するに当たって、法令、条例及び教育委員会規則に従わなければならない。

(研修)

第6条 社会教育指導員は、常にその職務を行うために必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。

(その他)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成16年8月1日から施行する。

久万高原町社会教育指導員規則

平成16年8月1日 教育委員会規則第19号

(平成16年8月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成16年8月1日 教育委員会規則第19号