○久万高原町社会教育委員条例

平成16年8月1日

条例第84号

(趣旨)

第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第18条の規定に基づき、久万高原町社会教育委員(以下「委員」という。)の委嘱の基準、定数、任期その他必要な事項について定めるものとする。

(委嘱の基準)

第2条 委員は、次に掲げる者の中から教育委員会が委嘱する。

(1) 学校教育及び社会教育の関係者

(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者

(3) 学識経験のある者

(定数)

第3条 委員の定数は、25人以内とする。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、久万高原町教育委員会が定める。

この条例は、平成16年8月1日から施行する。

(平成26年3月27日条例第12号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

久万高原町社会教育委員条例

平成16年8月1日 条例第84号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成16年8月1日 条例第84号
平成26年3月27日 条例第12号