○久万高原町社会教育委員条例
平成16年8月1日
条例第84号
(趣旨)
第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第18条の規定に基づき、久万高原町社会教育委員(以下「委員」という。)の委嘱の基準、定数、任期その他必要な事項について定めるものとする。
(委嘱の基準)
第2条 委員は、次に掲げる者の中から教育委員会が委嘱する。
(1) 学校教育及び社会教育の関係者
(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者
(3) 学識経験のある者
(定数)
第3条 委員の定数は、25人以内とする。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、久万高原町教育委員会が定める。
附則
この条例は、平成16年8月1日から施行する。
附則(平成26年3月27日条例第12号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。