○久万高原町立学校給食センター運営委員会規則

平成16年8月1日

教育委員会規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、久万高原町立学校給食センター条例(平成16年久万高原町条例第83号)第5条第6項の規定に基づき、久万高原町立学校給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 運営委員会は、久万高原町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、学校給食に関する次の事項について調査審議する。

(1) 給食センターの運営

(2) 給食費及びその徴収

(3) 給食物資の購入

(運営委員会の委員)

第3条 運営委員会の委員は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 小中学校の代表者 6人以内

(2) 各小中学校PTAの代表者 14人以内

(3) 学校給食に関し学識経験のある者 8人以内

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育行政に関係する者 2人以内

(役員)

第4条 運営委員会に次の役員を置く。

(1) 委員長 1人

(2) 副委員長 1人

(役員の職務)

第5条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(役員の選任方法及び任期)

第6条 委員長及び副委員長は、運営委員会の委員の互選とする。

2 役員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

(小委員会)

第7条 運営委員会の運営を円滑に行うため、小委員会を置く。

2 小委員会の委員は、7人以内とし、運営委員会の委員の互選とする。

3 小委員会は、次の事項について協議する。

(1) 給食献立の作成研究

(2) 給食物資の購入

(3) 給食物資の運搬

(4) 給食費及びその徴収

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

4 委員長及び副委員長は、小委員会の協議に出席するものとする。

この規則は、平成16年8月1日から施行する。

久万高原町立学校給食センター運営委員会規則

平成16年8月1日 教育委員会規則第18号

(平成16年8月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成16年8月1日 教育委員会規則第18号