○久万高原町立学校給食センター運営規則

平成16年8月1日

教育委員会規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、久万高原町立学校給食センター(以下「給食センター」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 学校給食センターの行う業務は、次のとおりとする。

(1) 学校給食の献立作成及び調理

(2) 物資の購入及び支払

(3) 調理食物の運搬

(4) 給食器具の洗浄、消毒及び保管

(5) 経理及び一般事務

(6) 施設及び設備の保全及び操作

(7) 食品並びに施設及び設備の衛生管理

(8) 給食指導の計画、実施及び調査研究並びに家庭に対する啓発、連絡等

(9) 前各号に掲げるもののほか、学校給食センターの目的達成のために必要な業務

(職員の職務)

第3条 所長は、給食センターの業務をつかさどり、所属職員を指導監督する。

2 事務職員、栄養職員、給食調理員及び運転手は、所長の命を受け、業務に従事する。

(職員の努力目標及び勤務時間)

第4条 職員は、学校給食の業務に専念するとともに、あらゆる機会を通じて学校給食及び家庭の食生活改善等について理解を深めるよう努めなければならない。

2 職員は、教育関係業務に従事する者であり、常にその言動に注意するとともに、業務の特殊性にかんがみ、住民からの誤解を受けないよう留意しなければならない。

3 職員は、学校給食の特殊性から、特に時間に関し厳格な意識を持たなければならない。

4 職員の勤務時間及び日課表等は、所長が定め、教育長の承認を受けなければならない。

(職員の衛生管理)

第5条 職員は、次の事項に留意しなければならない。

(1) 常に健康の保持に努め、定期的に健康診断及び検便を実施し、感染症、食中毒等の予防に努めるとともに、他に悪影響を及ぼさないように注意しなければならない。

(2) 給食調理員等調理に従事する者及び運転手は、身体、衣服、装具等を清潔にし、所定の服装により勤務しなければならない。

(献立)

第6条 献立は、次の事項に留意して作成しなければならない。

(1) 献立作成の方針

(2) 所定栄養量の確保

(3) 食品衛生の重視

(4) 価格の適正

(5) 児童生徒の好の考慮

(6) 調理方法の工夫

(7) 季節と材料の工夫

2 作成された献立表は、目的達成のため有効に使用されなければならない。

(物資の納入)

第7条 給食用物資の納入方法及び納入時期並びに検査等については、適正に行わなければならない。

(調理)

第8条 調理に当たっては、栄養職員の計画的指導により、献立作成の意図にそい、調理上遺憾のないよう努めなければならない。

2 調理は、作業能率を高め、かつ、衛生的に実施しなければならない。

(配分及び運搬)

第9条 容器への配分については、衛生に留意し、分量及び内容を適正にしなければならない。

2 運搬に当たっては、食品及び食器の汚染防止及び保温に努めなければならない。

3 自動車の運行に当たっては、安全運転に努め、法令に違反する行為をしてはならない。

(洗浄、消毒、保管等)

第10条 回収した食器、食缶及びコンテナは、完全に洗浄消毒し、所定の場所に保管しなければならない。

(衛生保管)

第11条 調理室、洗浄室、物品保管庫等は、給排水、換気等に留意し、常に整理、整頓するとともに、調理機器具の完全消毒等、管理に万全を期さなければならない。

(保全管理)

第12条 職員は、ボイラー及び自動車並びに備付け機器具の機能をよく把握し、事故防止に万全を期するとともに能率的に操作し、性能の保全に努めなければならない。

(経理)

第13条 給食センターの経理は、本町の一般会計に属する経理とする。

(給食関係の備付書類)

第14条 給食センターで備え付ける給食関係の書類は、次のとおりとする。

(1) 献立表

(2) 注文書つづり

(3) 支出伝票(原材料)

(4) 支出伝票(一般)

(5) 仕入帳

(6) 売上帳

(7) 元帳

(8) 給食費納入通知書つづり

(9) 給食費納入報告書つづり

(10) 予定報告書

(11) 予定変更届

(12) 前各号に掲げるもののほか、必要な帳簿

(物資代金の支払)

第15条 物資代金は、請求書に基づき、支出伝票により会計管理者において支払うものとする。

(給食費の徴収)

第16条 給食費は、久万高原町立学校給食センター運営委員会の承認を得て、別に定める1食当たりの金額に基づき、徴収するものとする。

2 前項に規定する徴収金の計算、請求及び納入並びに欠食者の処置については、教育委員会が別に定める。

3 要保護児童生徒及び準要保護児童生徒の給食費は、教育長の指示に基づき、学校長が処理するものとする。

(給食センター備付書類等)

第17条 給食センターには、第14条に規定するもののほか、次の書類を備え付けなければならない。

(1) 職員出勤簿

(2) 日誌

(3) 職員衛生管理簿

(4) 備品台帳

(5) 文書収発件名簿

(6) 公文書つづり

(7) 出張命令票

(8) 時間外勤務命令票

(9) 電話使用簿

(10) 郵便受払簿

(11) 職員年次有給休暇簿

(12) 自動車運行日誌

(13) 物品購入伺簿

(14) 予算差引簿

(15) 会計関係文書つづり

(16) 法規つづり

(17) 雑文書つづり

(18) 前各号に掲げるもののほか、必要な書類

(その他)

第18条 この規則の施行に関し必要な内部規定は、教育委員会の承認を得て所長が別に定めることができる。

この規則は、平成16年8月1日から施行する。

(平成16年11月5日教委規則第34号)

この規則は、公布の日から施行し、平成16年10月1日から適用する。

(平成19年3月6日教委規則第2号)

(施行規則)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

久万高原町立学校給食センター運営規則

平成16年8月1日 教育委員会規則第17号

(平成19年4月1日施行)