○久万高原町立学校給食センター条例

平成16年8月1日

条例第83号

(設置)

第1条 本町における学校給食の調理等の業務を一括処理するため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、久万高原町立学校給食センター(以下「給食センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 給食センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

久万高原町立久万学校給食センター

久万高原町入野1806番地1

久万高原町立美川学校給食センター

久万高原町上黒岩2840番地

(管理)

第3条 給食センターは、久万高原町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(職員)

第4条 給食センターに所長その他必要な職員を置く。

(運営委員会)

第5条 給食センターの運営に関する重要事項を調査審議するため、久万高原町立学校給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会は、委員30人以内をもって組織する。

3 委員は、教育委員会が委嘱し、又は任命する。

4 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

5 補欠又は増員により選任された委員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。

6 前各項に定めるもののほか、運営委員会に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成16年8月1日から施行する。

(平成22年3月19日条例第11号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年3月18日条例第9号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月19日条例第8号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

久万高原町立学校給食センター条例

平成16年8月1日 条例第83号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成16年8月1日 条例第83号
平成22年3月19日 条例第11号
平成27年3月18日 条例第9号
平成30年3月19日 条例第8号