○久万高原町凶荒予備奨学金に関する内規
平成16年8月1日
訓令第17号
1 志望者の親権者(保証人)は、本町に住所を有し生活の本拠を本町に置いていると認められるものであること。
2 親権者と生計を一にする者、全員の合計総所得金額の基準額は、標準世帯(夫婦と扶養親族2人)で年900万円(大学就学者(見込みを含む。)及び扶養親族1人を増すごとに50万円を加算)以内とする。
3 学資金の償還期日は、年1回12月20日を基準とする。
附則
この訓令は、平成16年8月1日から施行する。
附則(平成16年11月25日訓令第27号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月27日訓令第2号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。