○久万高原町立幼稚園設置条例

平成16年8月1日

条例第80号

(設置)

第1条 久万高原町は、幼稚園を設置する。

(名称及び位置)

第2条 幼稚園の名称及び位置は、別表のとおりとする。

この条例は、平成16年8月1日から施行する。

(平成17年1月21日条例第19号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年3月21日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の久万高原町立幼稚園設置条例別表の規定の適用については、この条例の施行の日から、平成22年3月31日までの間に限り、同表中「渋草2314番地」とあるのは、「中組950番地1」とする。

別表(第2条関係)

名称

位置

明神幼稚園

久万高原町東明神甲698番地1

久万幼稚園

久万高原町上野尻甲751番地1

畑野川幼稚園

久万高原町上畑野川甲521番地1

直瀬幼稚園

久万高原町直瀬甲3974番地3

父二峰幼稚園

久万高原町露峰甲364番地

おもご幼稚園

久万高原町渋草2314番地

仕七川幼稚園

久万高原町東川207番地1

美川幼稚園

久万高原町大川4333番地

柳谷幼稚園

久万高原町柳井川3542番地

久万高原町立幼稚園設置条例

平成16年8月1日 条例第80号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成16年8月1日 条例第80号
平成17年1月21日 条例第19号
平成20年3月21日 条例第15号