○久万高原町遠距離通学援助費補助金交付要綱
平成16年8月1日
告示第11号
(目的)
第1条 この告示は、久万高原町補助金交付規則(平成16年久万高原町規則第44号)第15条の規定に基づき、遠距離通学児童、生徒又は園児(以下「児童生徒等」という。)の通学費について、町がその経費を補助することにより、保護者負担の軽減を図り、もって義務教育、保育の円滑な推進を図ることを目的とする。
(補助対象経費及び補助率)
第2条 この補助金の補助対象経費及び補助率は、別表のとおりとする。
(補助金交付等事務の委任)
第3条 この補助金の請求及び受領に関する事務は、児童生徒等の属する学校長又は幼稚園長に委任することができる。
(その他)
第4条 この告示に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の柳谷村遠距離通学援助費補助金交付規則(平成6年柳谷村教育委員会規則第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
(告示の失効)
3 この告示は、平成36年3月31日限り、その効力を失う。
附則(平成17年4月11日教委告示第12号)
この告示は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成21年2月6日教委告示第2号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月3日教委告示第1号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成26年1月10日教委告示第1号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成31年3月28日教委告示第1号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月4日教委告示第2号)
この告示は、公表の日から施行し、この告示による改正後の久万高原町遠距離通学援助費補助金交付要綱の規定は、令和5年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)補助対象経費及び補助率
種別 | 通学範囲又は通学用品名等 | 補助対象又は補助額 | 補助率(%) | 備考 |
幼稚園 | 通園距離が3キロメートル以上の児童 | バス定期券 | 100 | バス通園園児 |
通園距離が3キロメートル以上5キロメートル未満の園児 | 年額 38,000円 | 定額 | 定期バス便のない幼稚園及び定期バス便以外の通園方法を定めている幼稚園の園児(該当の園児をもつ家庭1戸当たり) | |
通園距離が5キロメートル以上10キロメートル未満の園児 | 年額 56,000円 | 定額 | ||
通園距離が10キロメートル以上の園児 | 年額 75,000円 | 定額 | ||
おもご幼稚園に通園する旧おもご第一幼稚園区の年中、年長の園児 | バス定期券 | 90 | 統合条件(通学路の整備が完了するまでの間) | |
小学校 | 通学距離が3キロメートル以上の児童 | バス定期券 | 100 | バス通学児童 |
通学距離が3キロメートル以上5キロメートル未満の児童 | 年額 38,000円 | 定額 | 定期バス便のない学校及び定期バス便以外の通学方法を定めている学校の児童(該当の児童をもつ家庭1戸当たり) | |
通学距離が5キロメートル以上10キロメートル未満の児童 | 年額 56,000円 | 定額 | ||
通学距離が10キロメートル以上の児童 | 年額 75,000円 | 定額 | ||
面河小学校に通学する旧面河第一小学校区の児童 | バス定期券 | 90 | 統合条件(通学路の整備が完了するまでの間) | |
中学校 | 通学距離が4キロメートル以上の生徒 | バス定期券 | 100 | バス通学生徒 |
通学距離が4キロメートル以上5キロメートル未満の生徒 | 年額 38,000円 | 定額 | 定期バス便のない学校及び定期バス便以外の通学方法を定めている学校の生徒(該当の生徒をもつ家庭1戸当たり) | |
通学距離が5キロメートル以上10キロメートル未満の生徒 | 年額 56,000円 | 定額 | ||
通学距離が10キロメートル以上の生徒 | 年額 75,000円 | 定額 | ||
自転車・ヘルメット・雨具 | 20,000円 | 定額 | 通学距離2km以上の生徒で、自転車通学を許可された自転車通学生徒。ただし、在学期間中1回限りとする。 |