○久万高原町学校対外運動競技実施要領

平成16年8月1日

教育委員会訓令第2号

対外運動競技は、公正にして健全な社会的態度を育成する教育的意義がきわめて大きい。よって、正しく運営し、その目的を達成するため、久万高原町立学校管理規則(平成16年久万高原町教育委員会規則第12号)第10条第2項の規定に基づき、中学校及び小学校における対外運動競技実施要領を次のとおり定める。

第1章 中学校

生徒を対外運動競技に参加させる場合は、次の要領によらなければならない。

1 対外運動競技(以下「競技会」という。)とは、3校以上が参加して行うものをいい、2校のみで行うものは、対校競技(学校長の責任において実施することができる。)という。ただし、他郡市の学校との対校競技は、競技会とみなす。

2 生徒の参加する競技会は、文部科学省、愛媛県教育委員会、久万高原町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)若しくは学校体育団体が主催し、又はこれと関係競技団体との共同主催したものに限る。

3 競技会への参加は、町内で行われるものを主とし、隣接郡市にまたがる競技会への参加は、教育長の責任において開催されるものに限る。

4 個人競技であって、特に優れた者について、教育長が認めたときは、国際競技、全日本選手権大会又はこれに準ずる大会に参加させることができる。

5 競技会への参加は、学業に支障のない日に行われることを原則とする。

6 競技会に参加する場合、学校長は次の手続をしなければならない。ただし、教育長が主催する場合は、この限りでない。

(1) 競技会参加前10日までに、対外運動競技参加承認申請書(様式第1号)を教育長に提出し、承認を受けること。

(2) 競技会終了後1週間以内に、対外運動競技結果報告書(様式第2号)を教育長に提出すること。

7 学校長は、生徒を競技会に参加させる場合、次の事項に留意しなければならない。

(1) 競技会に参加させる選手は、単に競技成績によることなく、保護者の意向及び本人の意志、学業、健康、品性等を十分考慮して決定すること。

(2) 女子生徒が競技会に参加する場合は、できる限り女性教員が付き添うよう考慮すること。

(3) 競技会及び応援については、生徒としてふさわしい態度をとるよう適切な指導をすること。

(4) あらかじめ健康診断を受け、主催者から健康診断書を求められた場合は提出すること。

(5) 傷害事故の防止については、万全の考慮を払うこと。

(6) 対校競技は、できる限り隣接の学校と行うこと。

(7) 選手の健康管理と指導については、愛媛県立学校運動選手健康管理要領(昭和32年7月6日愛媛県教育委員会訓令第6号)に準ずること。

第2章 小学校

1 児童の競技会は校内にとどめ、対外競技は行わないことを原則とする。ただし、教育長が主催する記録会はこの限りでない。

2 記録会に参加させる場合は、単に記録によることなく保護者の意向及び本人の意志、学業、健康、品性等を十分考慮して決定すること。

3 記録会及び応援については、児童としてふさわしい態度をとるよう適切な指導をすること。

4 親ぼくを目的とする隣接校との連合運動会は、その目的を逸脱しない限り、学校長の責任において行うことができる。

5 その他のことについては、前章に準じて適正を図らなければならない。

この訓令は、平成16年8月1日から施行する。

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久万高原町学校対外運動競技実施要領

平成16年8月1日 教育委員会訓令第2号

(平成16年8月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成16年8月1日 教育委員会訓令第2号