○久万高原町修学旅行実施要領

平成16年8月1日

教育委員会訓令第1号

修学旅行は、この要領の定めるところにより計画実施しなければならない。

1 計画

(1) 旅行計画は、教育的に有効適切であるとともに、保護者の経済的負担が過重にならないように特に考慮すること。

(2) 旅行参加は、児童生徒の在学中1回に限ること。

(3) 参加児童生徒数は、その学年に在籍する生徒数の80パーセント以上であること。

(4) 旅行日数は、小学校は1泊2日(特に承認を得た場合は2泊3日)中学校は2泊3日以内であること。ただし、中学校は、船車内宿泊を2泊まで加えることができる。

(5) 引率教員は、参加児童生徒25人に1人以上の割合であること。ただし、養護教諭と適当数の女性教職員を含むことが望ましい。

2 手続

(1) 校長は、修学旅行承認申請書(様式第1号)に参加児童生徒名簿及び健康診断書を添えて実施前20日までに教育長に提出すること。

(2) 校長は、実施後7日以内に、修学旅行実施報告書(様式第2号)を教育長に提出すること。

この訓令は、平成16年8月1日から施行する。

画像

画像

久万高原町修学旅行実施要領

平成16年8月1日 教育委員会訓令第1号

(平成16年8月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成16年8月1日 教育委員会訓令第1号