○久万高原町教職員住宅管理運営規則
平成16年8月1日
教育委員会規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、久万高原町教職員住宅設置条例(平成16年久万高原町条例第78号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、教職員住宅の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(住宅の管理)
第2条 久万高原町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、条例別表に掲げる住宅を管理する。
(住宅台帳)
第3条 管理者は、住宅台帳(様式第1号)を作成し、その異動の都度修正しなければならない。
(入居の申込み)
第4条 住宅に入居しようとする者(以下「入居申込者」という。)は、入居申請書(様式第2号)を教育委員会に提出しなければならない。
(入居の決定)
第5条 教育委員会は、入居申込者から入居申請書の提出があった場合は、当該住宅の設置目的に従い、申込者の職務内容、家族の構成及び職務上の地位等を勘案し、適当と認めたときは、入居を決定するものとする。
2 教育委員会は、入居を決定したときは、入居許可書を交付するものとする。
(入居)
第6条 入居許可書の交付を受けた者(以下「入居者」という。)は、当該交付の日から10日以内に所定の住宅に入居しなければならない。ただし、やむを得ない事由がある場合は、この限りでない。
2 入居者は、住宅に入居したときは、直ちに教育委員会に入居届(様式第3号)を提出しなければならない。
(入居上の義務)
第7条 入居者は、常に管理者の指示を守り、住宅を使用しなければならない。
2 入居者は、住宅を第三者に転貸し、又は居住以外の用に供してはならない。
3 入居者は、教育委員会の承認を得ず、生計を一にする者以外の者を同居させてはならない。
4 入居者は、教育委員会の承認を得ず、住宅の増築、模様替え等を行ってはならない。
(滅失、損傷等)
第8条 入居者は、その責めに帰すべき事由により、住宅を滅失し、又は損傷したときは、速やかにその状況、損害の程度、原因等を教育委員会に報告するとともに、その指示に従い、遅滞なくこれを原状に回復しなければならない。
(家賃の納入)
第9条 入居者は、別に発行する納入通知書により、その月の家賃を毎月末日までに納入しなければならない。ただし、月の途中において入居し、又は退居した場合におけるその月分の家賃は、別に指定する日までに納入しなければならない。
(入居者の経費負担)
第10条 入居者は、次に掲げる経費を負担しなければならない。
(1) 電気、ガス、水道等の使用料金
(2) 浄化槽の清掃、し尿処理に要する経費(ただし、浄化槽の保守点検に要する経費は除く。)
(3) 入居者の責めに帰すべき修繕に要する経費
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が入居者に負担させることが適当と認める軽易な修繕に要する経費
(修繕)
第11条 入居者は、教育委員会が負担すべき住宅等の修繕を要する箇所があると認めるときは、その状況を教育委員会に届け出なければならない。
2 教育委員会は、前項の届出があったときは、その状況を調査し、予算の範囲内で所要の措置を講ずるものとする。
(住宅の明渡し)
第12条 入居者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該事由が発生した日から10日以内に住宅を明け渡さなければならない。ただし、教育委員会が特別の事情があると認め、特に明渡しの猶予を承認したときは、この限りでない。
(1) 条例第2条に規定する資格を欠いたとき。
(2) 前号に掲げるものほか、教育委員会が住宅の管理上必要があると認めたとき。
(明渡しの手続等)
第13条 入居者は、住宅を明け渡す事由が発生したときは、速やかにその旨を教育委員会に報告し、その明渡し予定日の前日までに退居届(様式第4号)を教育委員会に提出しなければならない。
2 入居者は、住宅を明け渡すときは電気、ガス及び水道等について一時停止の措置をとるとともに、当該住宅の清掃をし、教育委員会の検査を受けなければならない。
(その他)
第14条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年8月1日から施行する。