○久万高原町学校その他の教育機関の長に対する事務委任規則

平成16年8月1日

教育委員会規則第8号

第1条 教育長は、久万高原町教育委員会事務委任規則(平成16年久万高原町教育委員会規則第6号)第2条の規定により教育長に委任された事務のうち次に掲げる事項を校長、公民館長、図書館長及び学校給食センター所長に委任する。

(1) 教職員の県内出張及びその復命に関すること。

(2) 教職員の7日以内の欠勤、休暇、旅行その他の諸願出に関すること。

(3) 1件10万円以下の物品購入及び修繕、印刷その他に関すること。

(4) 1件10万円以下の備品の貸出しに関すること。

(5) 学校、公民館、図書館及び学校給食センターの施設の使用に関すること。

第2条 校長、公民館長、図書館長及び学校給食センター所長は、前条の規定にかかわらず委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは、教育長の指示によらなければならない。

第3条 常勤公民館長の置かれていない公民館にあっては、前2条の規定を適用しない。ただし、第1条第4号及び第5号については、この限りでない。

この規則は、平成16年8月1日から施行する。

久万高原町学校その他の教育機関の長に対する事務委任規則

平成16年8月1日 教育委員会規則第8号

(平成16年8月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成16年8月1日 教育委員会規則第8号