○久万高原町教育委員会教育長専決規則
平成16年8月1日
教育委員会規則第7号
(趣旨)
第1条 久万高原町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、その権限に属する事務の処理について迅速円滑を期するため、この規則の定めるところにより教育長に専決させるものとする。
(専決事項)
第2条 教育長は、急を要し、教育委員会の議を経るいとまがないと認めるときは、次に掲げる事務を専決することができる。
(1) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案について意見を申し出ること。
(2) 教科書以外の教材使用の承認に関すること。
(3) 重要な行事の企画に関すること。
(4) 事務局班長及び教育機関の長を除く職員の任免及び人事に関すること。
第3条 教育長は、前条の規定により専決処分をしたときは、次の教育委員会の会議に報告し、その承認を求めなければならない。
附則
この規則は、平成16年8月1日から施行する。
附則(平成18年4月7日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。