○久万高原町教育委員会事務委任規則

平成16年8月1日

教育委員会規則第6号

(趣旨)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第1項の規定に基づく事務の委任については、この規則の定めるところによる。

(委任事項)

第2条 久万高原町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、次の事項を除きその権限に属する事務を教育長に委任する。

(1) 教育行政の運営に関する一般方針を決定すること。

(2) 教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の設置及び廃止を決定すること。

(3) 教育予算その他議会の議決を経るべく議案について意見を申し出ること。

(4) 教育委員会規則その他教育委員会の定める規程の制定又は改廃を行うこと。

(5) 文化財の指定及び解除に関すること。

(6) 県費負担教職員の懲戒、任免その他の進退について内申すること。

(7) 県費負担教職員の服務の監督の一般方針を決定すること。

(8) 事務局職員及び学校長以下の教育機関の職員の任免及び人事に関すること。

(9) 学校、公民館及び図書館の敷地を選定すること。

(10) 社会教育委員、公民館長、中央公民館運営審議会委員及び図書館協議会委員を委嘱すること。

(11) 県費負担教職員の研修の一般方針を決定すること。

(12) 学齢児童生徒の就学すべき学校の校区を設定し、又はこれを変更すること。

第3条 教育長は、前条の規定にかかわらず、委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは、これを教育委員会の決定にかからしめることができる。

(報告)

第4条 教育長は、第2条の規定により委任された事務の管理及び執行状況を教育委員会に報告しなければならない。

この規則は、平成16年8月1日から施行する。

(平成27年3月18日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の久万高原町教育委員会公告式規則第2条、久万高原町教育委員会会議規則、久万高原町教育委員会会議傍聴規則、久万高原町教育委員会事務局組織規則第3条及び久万高原町教育委員会事務委任規則第4条の規定は適用せず、改正前の久万高原町教育委員会公告式規則第2条、久万高原町教育委員会会議規則、久万高原町教育委員会会議傍聴規則、久万高原町教育委員会事務局組織規則第3条及び久万高原町教育委員会事務委任規則第4条の規定は、なおその効力を有する。

久万高原町教育委員会事務委任規則

平成16年8月1日 教育委員会規則第6号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成16年8月1日 教育委員会規則第6号
平成27年3月18日 教育委員会規則第2号