○久万高原町長の権限に属する事務の一部を委任する規則
平成16年8月1日
規則第46号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第2項の規定により、次の事務を久万高原町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の教育長に委任する。
(1) 1件300万円以下の調定、支出負担行為及び支出命令に関すること。
(2) 教育委員会の所掌に係る物品の出納に関する事項
第2条 予算流用及び予備費の充用については、久万高原町財務規則(平成16年久万高原町規則第43号)により執行する。
附則
この規則は、平成16年8月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第30号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第8号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。