○久万高原町教育委員会会議規則

平成16年8月1日

教育委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 久万高原町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の会議は、法令に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。

(会議)

第2条 教育委員会の会議(以下「会議」という。)は、定例会及び臨時会とする。

2 定例会は、4月、9月及び翌年の3月に開催する。

3 臨時会は、教育長が必要と認めるとき、又は委員2人以上の者から書面で会議に付議すべき事項を示して会議の招集の請求があったとき、これを開催する。

(会議の招集)

第3条 会議開催の日時及び場所は、会議に付議すべき主な事件と共に教育長があらかじめ委員に通知しなければならない。

(欠席の届出)

第4条 委員は、会議の招集に応ずることができないときは、その事由を具して、会議の開会前までに教育長に届け出なければならない。

(会議の順序)

第5条 会議は、おおむね次の順序で行う。

(1) 開会

(2) 前回会議の議事録承認

(3) 教育長の報告

(4) 議事

(5) 閉会

(発言)

第6条 委員は、議事について発言しようとするときは、教育長の許可を得なければならない。

2 1議題の審議中は、他の議題について、発言することができない。

(動議)

第7条 委員は、動議を提出することができる。

2 動議が提出されたときは、教育長は、会議に諮って採決しなければならない。

(採決)

第8条 教育長は、論旨が尽きたと認めるときは、会議に諮って採決しなければならない。

(採決の方法)

第9条 教育長は、順次各委員の賛否を求めて採決する。

2 教育長は、必要があると認めるときは、会議に諮って記名又は無記名の投票によって採決することができる。

(会議の公開)

第10条 会議は、公開とする。ただし、教育長又は委員の発議により、出席者の3分の2以上の多数で議決したときは、これを公開しないことができる。

2 前項ただし書の教育長又は委員の発議は、討論を行わないで、その可否を決しなければならない。

3 公開される会議の傍聴に関し必要な事項は、別に定める。

(議事録)

第11条 会議の次第は、議事録に記載しなければならない。

(議事録の作成)

第12条 議事録は、教育長が教育委員会事務局の職員を指名して、これを作成させる。

2 議事録には、出席者が署名しなければならない。

(議事録記載事項)

第13条 議事録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 開会及び閉会に関する事項

(2) 出席者の氏名

(3) 議場に出席した公務員の職氏名

(4) 教育長の報告の要旨

(5) 議題及び議事の大要

(6) 議決事項

(7) 前各号に掲げるもののほか、教育長又は会議において必要と認める事項

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、教育長が会議に諮って決定する。

この規則は、平成16年8月1日から施行する。

(平成19年3月26日教委規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年3月18日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の久万高原町教育委員会公告式規則第2条、久万高原町教育委員会会議規則、久万高原町教育委員会会議傍聴規則、久万高原町教育委員会事務局組織規則第3条及び久万高原町教育委員会事務委任規則第4条の規定は適用せず、改正前の久万高原町教育委員会公告式規則第2条、久万高原町教育委員会会議規則、久万高原町教育委員会会議傍聴規則、久万高原町教育委員会事務局組織規則第3条及び久万高原町教育委員会事務委任規則第4条の規定は、なおその効力を有する。

久万高原町教育委員会会議規則

平成16年8月1日 教育委員会規則第3号

(平成27年4月1日施行)