○久万高原町教育委員会公告式規則

平成16年8月1日

教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき、教育委員会規則(以下「規則」という。)その他久万高原町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の定める規程(以下「規程」という。)で公表を要するものの公告式に関し必要な事項を定めるものとする。

(規則の公布)

第2条 規則は、教育委員会の会議において議決をした日から起算して、7日以内に公布するものとする。

2 規則を公布しようとするときは、規則番号、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に教育委員会の教育長が署名しなければならない。

3 規則の公布は、久万高原町公告式条例(平成16年久万高原町条例第3号)に規定する掲示場に掲示して行う。

(規則の施行)

第3条 規則は、当該規則に施行期日を定めるもののほか、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。

(規程の公表)

第4条 規程を公表しようとするときは、規程番号、公表の旨の前文、年月日及び教育委員会の教育長名を記入して、教育委員会印を押さなければならない。

2 第2条第3項の規定は、前項の規程について準用する。

(告示の公示)

第5条 前条の規定は、教育委員会の定める規程以外の告示の公示について準用する。

この規則は、平成16年8月1日から施行する。

(平成27年3月18日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の久万高原町教育委員会公告式規則第2条、久万高原町教育委員会会議規則、久万高原町教育委員会会議傍聴規則、久万高原町教育委員会事務局組織規則第3条及び久万高原町教育委員会事務委任規則第4条の規定は適用せず、改正前の久万高原町教育委員会公告式規則第2条、久万高原町教育委員会会議規則、久万高原町教育委員会会議傍聴規則、久万高原町教育委員会事務局組織規則第3条及び久万高原町教育委員会事務委任規則第4条の規定は、なおその効力を有する。

久万高原町教育委員会公告式規則

平成16年8月1日 教育委員会規則第2号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成16年8月1日 教育委員会規則第2号
平成27年3月18日 教育委員会規則第2号