○久万高原町檜垣桜公園振興基金条例

平成16年8月1日

条例第76号

(設置)

第1条 檜垣伸翁(元上浮穴郡長)の郷土の開発に尽くした遺志を継承することを目的として檜垣桜公園の整備等に要する経費に充てるため、久万高原町檜垣桜公園振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、毎年度一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。

(運用)

第3条 町長は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第7条 基金は、第1条に掲げる目的の必要を生じた場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の檜垣桜公園振興基金条例(平成13年久万町条例第15号)の規定により積み立てられた現金、債券、有価証券等は、この条例により積み立てられた基金とみなす。

久万高原町檜垣桜公園振興基金条例

平成16年8月1日 条例第76号

(平成16年8月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成16年8月1日 条例第76号